お断り

このサイトは一般情報を提供しておりますが、法律のアドバイスを目的とするものではありません。アドバイスが必要な場合は、当事務所までご連絡ください。

冨田法律事務所

ごあいさつ
できる限り詳しい、また最新の情報をお届けするためにこのサイトを立ち上げました。サイト内にはまだ完成していない部分もありますが、同時に移民法とその手続きには定期的な変更がありますので、その点も踏まえ今後より充実したサイトを構築できるように努力致します。

業務内容
米国の移民法に関する法務業務
  • 就労・出張・研修ビザ
  • 雇用、家族スポンサー永住権
  • 市民権
事務所方針
クライアント様の立場を理解し、信頼できる関係を築けるように努力します。許可を頂ける書類を作成するためには、クライアント様に積極的に参加して頂くことが不可欠です。その「共同作業」に必要な「パートナーシップ」を築くことができるクライアント様のサポートをさせて頂きたいと願っています。そして、そのようなクライアント様を大切に致します。

コンサルティング
電話・オフィスでのご相談を希望される方は、事前にご予約をお取りください。無料の場合と、有料になる場合がございますので、事前にお問い合わせください。原則として初回相談の際に、ケースとしてお引き受けできるかどうか判断させて頂きます。その際のご相談に関しては、リサーチ料などの追加料金はございませんのでご安心ください。

ご相談の詳細はこちらをご覧ください。


最新のお知らせ

  • 就労許可証(Employment Authorization Document)及び国籍証明書(Certificate of Citizenship)のデザイン変更 移民局は、就労許可証(EADカード)と国籍証明書(Form-560)について、セキュリティを強化し詐欺防止の機能を備えた新デザインを発表しました。2011年10月30日以降に発行される証明書は、この新デザインのものになります。なお、申請方法には変更はありません。 既に保持しているEADカードは、新デザインのカードに取り換える必要はなく、記載されている有効期限まで有効です。次の更新時に、新デザインのカードに取り換えられます。また、既に発行された国籍証明書も引き続き有効です。 http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f614176543f6d1a ...
    Posted Oct 26, 2011 11:48 AM by Y T
  • 許可書原本(I-797)の送付先は、元どおり、弁護士あてになりました。 9月12日以降、就労ビザ取得の許可書(I-797)の原本は、ペティションを行った雇用主あてに送付されるよう変更されていましたが、移民局は、関係当事者からの意見を踏まえ、この変更を取り止めて、元どおり、原本を弁護士あてに送付すると発表しました。 このシステムが修正されるのは、約6週間後となります。それまでの間に、当事務所から申請を行った後、I-797原本がお手元に郵送された場合、事務所あてにコピーを送付くださいますようお願いします。 http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f614176543f6d1a/?vgnextoid ...
    Posted Oct 24, 2011 11:04 AM by Y T
  • 1892年度から2010年度までの永住者の推移 国土安全保障省の統計に基づき、1892年度から2010年度までの間に永住権保持者の推移が地図で示されています。. 州別及び地域別:http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/maps/lpr/lpr-historical-resident-trends-by-state-1892-2010.pdf出身国別: http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/maps ...
    Posted Dec 15, 2011 2:26 PM by Y T
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