結婚による条件付永住権の条件解除

取得条件

条件付永住権保持者であること。

*条件付永住資格を得た日から2年目を迎える日の前の90日間に、条件解除のペティション (請願) を提出しなければなりません。このペティションを行わなければ、この日付で、条件付き永住資格が失効します。条件付永住資格を得た日から2年目を迎える日はグリーンカードに記載されていますので、必ずご確認下さい。

*条件解除の時点で婚姻関係が継続している場合は、夫婦連名で条件解除のペティションを提出します。離婚、死別等の事情により条件解除の時点で婚姻関係が継続をしていない場合でも、規定の条件を満たせば条件解除をすることが可能です。詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。

有効期間

条件付永住権の条件が無事解除されますと、永住権が取得でき、10年有効なグリーンカードが発行されます。

手続きの概要

申請書を移民局へ提出し、指紋採取の予約通知が送られてきましたら、指紋採取へ出向いて頂きます。指紋採取が終了をし特に問題がなければ、10年有効なグリーンカードが後日郵送されてきます。

【料金・必要書類】

弁護士料 

急ぎでの申請をご希望の場合は追加弁護士料がかかりますので、事前にご相談下さい。

〔追加弁護士料について〕

申請書提出後、移民局から追加資料の請求 (RFE) が送られてくる場合があります。簡単なものであれば無料で対応致しますが、難易度に応じて750~1,500ドルの追加弁護士料がかかります。当方ではなるべくRFEが送られてこないように対応をしておりますが、移民局の審査官の裁量によって全く同じケースでもRFEが送られてくる場合と送られてこない場合があり、RFEを完全に防ぐことは出来ませんのでご了承下さい。

申請料

諸費用

【必要書類】

料金・契約書・ワークシート

条件付永住権保持者の資料

*下記書類は全てコピーでご用意ください。書類の原本は後で必要になる場合がございますので、大切に保管して下さい。以前にご依頼を頂いた場合で、既にご提供頂いています書類につきましては、再度ご提供頂く必要はありません。

【手続きの流れ】 

1. 書類作成&提出

2. 受理書発行

移民局が申請書類を受理した時点で、受理書 (Receipt Notice) を発行し、1、2週間で当事務所に送付されます。受理書には、受理日、受理番号、氏名などの情報が記載されています。受理番号入手後、移民局のウェブサイトにて申請状況の確認が可能になります。また、自分のメールアドレスを登録しておけば、進展があった際にメールにて通知が届きます。

*受理書が新しいグリーンカードの発行を待つ間 (最大1年) の滞在、就労、渡航許可となるため、大切に保管をして下さい。

*新しいグリーンカードが発行されるまでの間に米国を出入国をされる方は、パスポート、有効期限切れのグリーンカード、受理書を必ず携帯して下さい。また、事前に移民局のオフィスに出向き、パスポートにスタンプを押して頂く必要がありますので、ご出国のご予定がある方はお早めにご連絡下さい。

3. 指紋採取

4. グリーンカードの発行

無事に移民局の審査を通れば、10年の有効期限付のグリーンカードが発行をされます。