犯罪歴

逮捕歴のある方は、事実内容によって米国ビザが発給されないことがあります。飲酒運転、Domestic Violence等の軽犯罪の場合は、ビザ発給が認められることが多いですが、薬物に関する犯罪や人身への重度の侵害等に関する犯罪等は認められない可能性が高いです。逮捕歴のある方で、起訴され刑が確定した方については、判決謄本・罰条およびその内容、または拘禁記録のコピー(恩赦や大赦等の措置がとられた場合も含む)とその英訳を提出する必要があります。日本で逮捕され裁判に至らなかった場合は、事情を説明した本人の署名入り英文の手紙を提出する必要があります。日本の警察証明を取得するには、通常、大使館発行の手紙の提示を求められます。大使館が必要と判断した場合は、面接時にその旨が通知され、警察に提出するための手紙を受け取ることとなります。