住所変更手続き(AR-11)について

永住権保持者を含め、米国内にいる外国人が住所を変更した場合、10日以内に移民局に知らせる義務があります。変更届(AR-11)を提出していない場合は、刑事罰の対象になることもありますので、ご注意下さい。

変更手続きは移民局のウェブサイトにて行うことが出来ます。 

【注】今現在申請がPending中の方は、その申請のための住所変更を別途する必要があります。上記のサイトから住所変更をした後、確認ページよりPending中の申請の住所変更手続きにお進みください。尚、今現在当事務所にご依頼を頂いている方は手続きを代行しますので、ご連絡下さい。