給与支払い能力

永住権をスポンサーする企業は、平均給与支払能力を保持している必要があります。平均給与とは、永住権申請者が永住権取得後に就くポジションの平均給与額ですが、具体的な金額は地域と業務によって異なります。この金額は、州の労働省が査定します。給与支払い能力を証明する方法は主に2つあります。

一つは、永住権申請者がすでにその会社でH1Bなどで就労しており、実際に平均給与額が支払われていれば、W-2などを証拠として提出することができます。ただし、この平均給与額は永住権取得後に支払われないといけないもので、それまでは支払われている必要はありません(H1B上での平均給与額と永住権上の平均給与額は必ずしも同じではありません)。

もう一つは、会社の利益や資産で証明する方法です。具体的には、会社のNet Income、または、Current Net Assetが平均給与額以上であることです。会社の納税申告書などが証拠資料になります。ここで重要なことは、この支払い能力は、永住権申請時から発給時まで継続して保持していないといけないことです。例えば、2005年にPERM永住権の申請を始めて、2009年に永住権の発給が可能になった場合、その間、2005、2006、2007、2008、2009年度、それぞれの期間、支払い能力を保持していたことの証明が必要になります。仮に2007年度の売り上げがスローで赤字になった場合、Net Incomeで証明できないことになります。その年に十分なCurrent Net Assetがなければ、支払い能力がないということで、永住権申請が却下される可能性もあります。また、個人事業の方がスポンサーになる場合は、Net Incomeからその人の生活費を差し引いて計算されますので、要注意です。