外国人が米国市民の婚約者と結婚をするために渡米し、その後引き続き米国に永住するためのビザ。
取得条件:
有効期間:
<注意> 1) 健康診断が失効する前に渡米できない場合は、再度健康診断を受けなければなりませんので、健康診断は旅行計画にあわせて受診して下さい。 2) K1ビザは有効期限内に1回限り使用可能です。K1ビザを使用して米国へ入国した後は、移民局より発行される一時渡航許可証なしには米国を出国して頂けませんのでご注意下さい。 手続きの概要:
K1ビザを取得する場合、まず始めに米国市民が米国内の移民局に対しペティションを申請します。移民局にてペティションの許可が下りた後、外国人婚約者は米国大使館・領事館にてビザスタンプの申請をします。ビザスタンプ取得後、外国人婚約者はK1フィアンセとして渡米、入国から90日以内に米国市民と結婚をし、K1フィアンセのステータスを永住者に変更するため移民局に対しアジャストメント申請をします。アジャストメント申請の許可が無事におりれば、晴れて永住者として米国に滞在することができます。
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