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冨田法律事務所
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PERM/雇用ベース永住権申請手続きの概要(EB-2又はEB-3)
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第一ステップ PERMの手続きの流れ
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当事務所との契約、必要資料の受け取り
職務、職務資格の設定、雇用主の給与支払い能力の査定、総合的なプランニング
労働省への平均給料調査の依頼
労働局のサイトにてPERMアカウントの登録
求人開始
応募者への対応
60日間の求人期間完了後、資格を満たした米国労働者が見つからなかった場合は、PERM申請書の作成、オンラインによる提出。申請料は無料。参考資料等は一切提出しない。平均1年程度で許可が下りるか、もしくは、許可が下りず監査の対象になる。
監査の対象になった場合は、職務資格(外国語の能力等)と求人手続きに関する証拠資料を30日以内に提出。資料を提出しない場合、または、提出した資料がほとんど求人の義務を果たしていない場合は、その後、場合によっては最長で2年間PERMでの申請ができなくなり、全ての労働認定証の求人手続きは、労働省の審査官の管理下(Supervised Recruitment)で行われることになる可能性がある。
監査審査によって許可される場合と、再度、求人手続きを要請される場合がある。
資格のある米国労働者が見つかった場合、労働認定証の申請は却下される。
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