通常、L1ビザを申請する場合はまず米国内の移民局にぺティションを申請し、許可が下りた後に日本(または米国外)の米国大使館・領事館でビザスタンプの申請をするが、ブランケットを利用すると、移民局でのぺティション申請が不要になり、直接、大使館・領事館でビザスタンプの申請ができる。グループ企業(50%以上の持ち株関連)であれば、ブランケットに含めることができ、ブランケットに含まれたグループ企業内での転勤には個別の許可が不要(ブランケットでない場合は、関連企業間転勤でも個別の許可が必要)。
取得条件:
有効期間:
手続きの概要:
ブランケットビザを申請する場合、企業はあらかじめ移民局へブランケットペティションを申請し、移民局の許可を得る必要があります。最初は3年間有効のブランケット許可書が発行されますが、その後更新をすれば永久許可が発行され、会社が存続する間は永久的にその許可を保持することが可能です。後日、新しい関連会社などを設立した場合は、修正申請をすれば、その会社をブランケットに含めることも可能です。駐在員は移民局のペティションが不要ですので、直接米国大使館・領事館にて査証(ビザスタンプ)の申請が可能になります。ビザスタンプ取得後、L1就労者として渡米することができます。
タイムライン:
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