申請書を移民局へ提出し、指紋採取の予約通知が送られてきましたら、指紋採取へ出向いて頂きます。指紋採取が終了をし特に問題がなければ、後日再入国許可証が郵送をされてきます。 (注意) *申請者は申請時(移民局に申請書類が到着した時点)に米国内にいる必要があります。 *申請書提出後に米国を出国することは可能ですが、後日米国内で行われる指紋採取に出頭して頂く必要がありますのでご注意下さい。(米国外で指紋採取を行うことはできません。) *指紋採取の日時を変更することは可能ですが(指定はできません)、遅くても申請から120日以内に指紋採取を行う必要があります。 *再入国許可証取得後、米国外に滞在する場合も、Tax ReturnはResidentとして申告してください。詳しくはページ右上の関連リンクをご覧下さい。
永住権取得後のTax Returnについて