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ニュース


外国人の運転免許証申請・更新時におけるステータスの確認について

posted Feb 18, 2012 3:32 PM by Seto Erika   [ updated Feb 18, 2012 3:34 PM ]

外国人が、運転免許証やソーシャルセキュリティーナンバー(SSN)を取得するためには、米国で合法的に滞在できるステータスを有している必要があります。そのため、関係政府機関は、Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE) プログラムを使って、これらの申請者が合法なステータスを有しているかを確認しています。

SAVEプログラムは、関係機関の入力した申請者の情報と、国土安全保障省で保管する各人のデータベースの情報とを照合しますが、例えば、最近移民局でステータスを変更した場合や、個人情報に変更があった場合に、最新の情報が記録に含まれていないために、合法滞在ステータスが確認できないとの回答がなされる場合があります。その場合、申請者は、自らの移民記録を訂正し、運転免許証等を再申請する必要があります。

もし、SAVEプログラムの回答が、自らの合法滞在ステータスと合致していないと思う場合や、自らの移民記録を訂正する必要があると思う場合は、最寄りの移民局事務所に出頭し、直接記録を訂正してもらうことが可能です。出頭のためには事前の予約が必要になりますので、移民局の予約システム(InfoPass)か、移民局へ電話(電話番号:1-800-375-5283)をし出頭の予約をしてください。その際には、自らの合法滞在ステータスを証明する証拠書類と、自動車局(DMV)等から受領した情報(米国での滞在ステータスにより運転免許の資格がない理由が書かれたものなど)を持参してください。

(参考)  
SAVEの概要

SAVEの記録を訂正する方法

INFOPASS

L1ビザの有効期限、最長60ヶ月(5年)に

posted Feb 16, 2012 10:00 AM by Seto Erika

国務省は、今後、L1ビザ(査証シール、渡航許可証)の有効期限を、最長60ヶ月(5年)にするという発表をしました。これまで、L1ビザの有効期限は、3年でしたが、今後、5年になれば、仮に駐在期間が5年以内であれば、ビザ更新の必要がなくなる可能性があります。ただし、滞在資格(I-94)の有効期限を管理・管轄する国土安全保障省は、滞在期限に関する変更の通知等は発表しておらず、従って、これまで通り、入国の際には、L1 Petition(I-797)の有効期限まで(最長3年間)の滞在しか認められないことになります。ブランケット保持者については、Petitionの期限が永久的になっているため、再入国のたびに3年間の滞在資格(I-94)が発行される可能性があり、その場合、5年以内の駐在であれば、一度、渡航をするだけで、ビザの更新だけでなく、滞在資格の更新も不要になるはずです。

Global Entry Program

posted Feb 7, 2012 5:24 PM by Y T

国土安全保障省は、低リスクの旅行者が、生体認証システムにより迅速に入国審査を通過し、かつ、空港の安全性を高めるシステムを開始すると発表しました。現在、米国内の20の国際空港で試行されていますが、今後、旅行者の75%がこのシステムを使い、この手続きは5分以内で終わるため、現在の待ち時間が70%削減されるだろうと予測されています。

対象は、米国国籍者、永住者、メキシコ国籍者で、18歳未満の子供は親の同意が必要です。 

これにより、旅行者は、Global Entry の機械の前で、パスポート又はグリーンカード(lawful permanent resident card)を読み取り機にかざし、登録されている指紋との適合確認を行った後で、タッチスクリーンで税関申告に回答を行います。そして、レシートを受け取り、検査場を退出する際に、税関・国境警備局職員に提示することになります。

http://www.cbp.gov/xp/cgov/newsroom/news_releases/national/02062012.xml

在日米国大使館・領事館でのビザ申請手続きの変更について

posted Feb 6, 2012 7:22 PM by Yugo Tomita   [ updated Feb 6, 2012 7:34 PM by Seto Erika ]

4月2日以降に面接をされる方は、新しいオンライン上でのシステムを利用して、面接予約を取得しないといけなくなりました。ただし、このシステムが利用できるようになるのは、3月23日以降になる予定ですので、それまでは面接予約を入れることができません。4月以降に面接予定の方は、予定を変更してシステムの変更前に面接をするか、または、3月23日以降の面接状況をみて、渡航予定を立てる必要があります。

また、大阪領事館で3月26日の週の面接予約をお持ちの方は、新システムで申請料金を支払わなければなりません。新しい支払いサイトは3月23日より使用可能です。

以下、大使館のサイト上の最新情報をご参照下さい。

高い専門技能を有する外国人労働者の確保

posted Jan 31, 2012 1:49 PM by Y T   [ updated Jan 31, 2012 6:37 PM ]

オバマ政権下では米国の複雑な移民システムを改善し、アメリカの国際競争力を高めるため、高い専門技能を有する外国人労働者を確保していく方針が示されていますが、国土安全保障省より、以下の改革につき発表がありました。
  • STEM degree programs (Science, Technology, Engineering and Mathematics)に在籍するF1学生に対する17ヶ月のOPT延長の該当基準を拡大
  • F-1留学生の配偶者がパートタイムで受講できる学科の追加 
  • 雇用ベースで永住権申請を行っているH1Bビザ保持者がPriority Dateを待っている間のH4配偶者の就労許可 
  • 第一優先(特別優秀な研究者)永住権申請に提出する学術実績の証拠の種類の拡大 
  • 外国人による起業のためのビザ枠の拡大を検討

就労許可証(Employment Authorization Document)及び国籍証明書(Certificate of Citizenship)のデザイン変更

posted Oct 26, 2011 11:48 AM by Y T

移民局は、就労許可証(EADカード)と国籍証明書(Form-560)について、セキュリティを強化し詐欺防止の機能を備えた新デザインを発表しました。2011年10月30日以降に発行される証明書は、この新デザインのものになります。なお、申請方法には変更はありません。

既に保持しているEADカードは、新デザインのカードに取り換える必要はなく、記載されている有効期限まで有効です。次の更新時に、新デザインのカードに取り換えられます。また、既に発行された国籍証明書も引き続き有効です。

http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f614176543f6d1a/?vgnextoid=338ce8ba05b33310VgnVCM100000082ca60aRCRD&vgnextchannel=a2dd6d26d17df110VgnVCM1000004718190aRCRD

許可書原本(I-797)の送付先は、元どおり、弁護士あてになりました。

posted Oct 24, 2011 11:04 AM by Y T

9月12日以降、就労ビザ取得の許可書(I-797)の原本は、ペティションを行った雇用主あてに送付されるよう変更されていましたが、移民局は、関係当事者からの意見を踏まえ、この変更を取り止めて、元どおり、原本を弁護士あてに送付すると発表しました。

このシステムが修正されるのは、約6週間後となります。それまでの間に、当事務所から申請を行った後、I-797原本がお手元に郵送された場合、事務所あてにコピーを送付くださいますようお願いします。

http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f614176543f6d1a/?vgnextoid=8e9ccf5401223310VgnVCM100000082ca60aRCRD&vgnextchannel=60a67e8cba5d8210VgnVCM100000082ca60aRCRD

1892年度から2010年度までの永住者の推移

posted Oct 3, 2011 12:53 PM by Y T   [ updated Dec 15, 2011 2:26 PM ]

国土安全保障省の統計に基づき、1892年度から2010年度までの間に永住権保持者の推移が地図で示されています。.
州別及び地域別:
http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/maps/lpr/lpr_map_icolr_1820_2010.pdf

F,M,Jビザ保持者の運転免許証申請

posted Sep 28, 2011 3:52 PM by Y T   [ updated Oct 3, 2011 1:00 PM ]

入国・税関管理局(ICE)から、F,M,Jビザ保持者が運転免許証を申請するための参考情報が提供されました。まず、F,M,Jビザで入国した者は、運転免許証を申請する前に、これらのプログラムの担当職員に連絡を取って助言を求めることが大切です。運手免許を申請するためには, SEVISの記録が「有効」になってから少なくとも2営業日が経過していなければならず、また、国土安全保障省で管理されている個人情報と照合されるために入国後少なくとも10日が経っていなければなりません。なお、運転免許証申請書、申請時に提示する証明書類、そしてSEVISで保管されている個人情報(氏名、生年月日、ビザの種類、プログラムの実施期間中であること)が一致していなければならないことに注意してください。

さらに、いくつかの州では、I-20やDS-2019で許可されている滞在期間が少なくとも6か月残っていることや、ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN)の申請が求められる場合があります。詳しくは、各州の自動車局(DMV)に確認をしてください。

www.ice.gov/doclib/sevis/pdf/dmv_factsheet.pdf

許可書原本(I-797)の送付先が、弁護士から雇用主・申請者に変更になりました。

posted Sep 26, 2011 5:31 PM by Y T   [ updated Sep 26, 2011 5:37 PM ]

従来、就労ビザ取得のために雇用主が行う移民局申請(ペティション)が許可された場合、許可書(I-797)が当事務所宛てに送付されていましたが、移民局(USCIS)の取扱いが変わり、I-797の原本(Original)がペティションを行った雇用主の元に送付されるようになりました。

手続きが滞ることを防ぐために、当事務所から申請を行った後、I-797がお手元に郵送された場合、事務所あてに至急コピーを送付ください。また、I-797が届くまでの間に住所変更がある場合には、当事務所あて直ちにご連絡ください。

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