富田法律事務所
 

www.TomitaLaw.com
アメリカ移民法専門サイト


私は何ビザ?
ビザ博士に聞こう!
最新情報
ビザ比較表+料金表
ビザ手続きについて
ビザ用語集
お問い合わせ
クライアントログイン

ビザ用語集

Employment Authorization Document 就労許可証
概要 アメリカ市民権又は、永住権を取得していない外国人が、アメリカで働く許可を得ている事を証明するものです。主に、永住権取得を待っている方学生(プラクティカル・トレーニング)E, J, Lビザ配偶者等が申請します。

(就労許可証のイラスト)

 
 政府関連資料

AR-11 住所変更届
概要 アメリカに30日以上滞在する外国人(14歳以上)が、住所変更を行う際にアメリカ国土保障省(U.S. Department of Homeland Security)に届け出る申請書。対象となるのは各種就労、学生ビザ、及び永住権保有者です。申請料は無料。引越しから10日以内の提出が義務付けられており、意図的に提出を怠った場合は$200の罰金、30日の拘留、そして将来のビザ申請にも影響するとされています。
政府関連資料

I-9 就労資格確認書
概要 Employment Eligibility Verification(就労資格確認書)。1986年11月6日以降、アメリカにある雇用主が労働者を新たに採用する際に作成する書類。労働者の氏名、住所、生年月日、ソーシャルセキュリティー#、そしてアメリカ市民、永住権保有者、または就労許可(及びその期限)を持ち合わせている事を宣誓する箇所があります。記入の際に雇用主は労働者の州発行運転免許証や、就労許可証などを確認する義務があります。この書類は移民局や労働局には提出されず、雇用主が保管します。保管義務期間は、採用から3年又は、解雇から1年後(期間が長い方)。政府各期間より請求があった場合は雇用主はこの書類を提出する義務があります。
政府関連資料

I-20 在学証明書
概要 I-20 (Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student Status) は、入学の決まった学校から送られる書類で、在学を証明するものです。アメリカ国外へ旅行する際には、出国前に必ず在学している学校の担当者にI-20 にサインをしてもらい、アメリカに戻る際にパスポート他書類と共に入国審査官に提示する必要があります。
 政府関連資料

I-94 アメリカ出入国証
概要 I-94 (Arrival-Departure Document)は、ビザを持った者がアメリカへ入国する際に受け取る「滞在期間」を記したカードのようなもの。入国の際に入国審査官によって入国日、ビザタイプ、そして許可されるアメリカでの「滞在期間」が記入され、パスポートのページにホッチキスで留められます。アメリカを出国する際に、航空会社のカウンターでそのカードが剥がされ、保管される事によって滞在期間を越えていなかった事が記録されます。

(アメリカ出入国証(I-94)のイラスト)

I-94をなくしてしまった
入国管理官によってパスポートにホッチキスで留められた白いカード=出入国許可証(I-94)を紛失してしまった場合は、I-102/Application for Replacement/Initial Nonimmigrant Arrival-Departure Documentを申請することにより新たにこのカードを入手出来ます。移民局への申請料は$155です。

I-94の日付がどうもおかしい
入国管理間や移民局によって、誤った滞在期間を出入国許可証(I-94)に記載されてしまった場合でも、I-102を申請し訂正する事が出来ます。この場合は申請料はかかりません。

滞在期間を延長する
出入国許可証(I-94)に記載されている滞在期間より延長したい場合は、以下の申請書を利用します:

代表的なビザタイプ 申請書 扶養者
E, H, L, O, P, Q, R I-129/Petition for Nonimmigrant Worker I-539を申請
B, F, G, I, J, M I-539/Application to Extend/Change Nonimmigrant Status 付随ビザの場合はビザ該当者のI-539に扶養者情報を含む

*付随ビザ=(例)ビザ該当者本人がF−1で、扶養者がその付随するF−2ビザ

タイミングに関しては、移民局は滞在期間期限日の45日前までに滞在期間を延長するよう薦めていますが、最終期限として必ず期限日前日までに移民局に申請書が届くよう求めています。
 

 政府関連サイト

Labor Certification 労働認定書
  雇用主スポンサーによる永住権(EB-2, EB-3) 等の申請の際に、その前提条件として、永住権申請者が就く予定の職務を勤める能力意思を持ったU.S. Worker(アメリカ市民及び永住権保持者などのアメリカ国内で永久に合法就労が行える労働者)が存在しない事を証明する事があげられます。労働認定書はそれを証明するもので、労働局によって発行されます。労働認定書を取得する為には、前述の職務を広告で公募する等の手続きを取り、能力と意志を持ったU.S. Workerが存在しないということを雇用主が証明しなければなりません。そしてその公募結果、及び公募に対する応募者がいた場合はその応募者に対する正当な不採用理由等労働局に報告します。審査の結果、労働局の許可(認定書)が出た時点で、永住権を移民局へ申請します。

2005年2月現在、労働認定証の申請は2つ方法があります。一つは一般的にStandardといわれている方法です。もう一つがReduction in Recruitment(RIR)です。StandardとRIRの最も大きな違いは、米国労働者の求人手続にあります。本来、求人手続は労働省の審査官の監視下のもと、詳細な指示に従って、行なわれるものです。例えば、求人広告を新聞に載せる場合、まず審査官が広告の内容を審査します。また、求人に対する応募のあて先は労働省の私書箱になり、そのため、全ての応募内容を審査官が選別します。その後、雇用主に最低条件を満たした応募者に対してインタビューをするように要請をします。雇用主がインタビューをし、もしその応募者を却下した場合は、理由を審査官に説明します。審査官はその却下理由が正当なものでないと判断すると、労働認定書申請を却下します。この間、雇用主と審査官の間で長期間にわたり何度もやり取りがあり、手続期間的に相当かかります。RIRの場合は、雇用主が独自で労働認定証申請前に求人手続を行い、労働認定証申請にはその結果だけを審査官に報告し、審査官は雇用主からの報告内容をみて、許可をするかどうかの判断します。もちろん、却下基準などはStandardでもRIRでも同じですが、RIRの場合、それぞれの段階で審査官の許可を得る必要がないので、手続がかなり早くなります。実際の手続期間は申請する州によっても異なりますが、RIRはStandardの半分以下で済む場合があります。

さらに、2005年3月28日以降、新たな申請規制 PERM (Program Electronic Review Management) が施行され 、Labor Certification取得が半年程度で可能にもなります。詳細は下記の特集ページをご参照下さい:
  初めて永住権を申請する方、既に申請していてPERMへの変更を検討している方、学生ビザの方・・・PERM役立ち情報満載!
 政府関連サイト

Labor Condition Application 労働条件申請書
  労働局によって発行される書類で、H-1B等の短期労働ビザ申請の際にビザ該当者が、類似した職務に就いた者に支給される給与・待遇基準(Prevailing Wage)と同等又はそれ以上のものを受け取る事等を証明するものです。これは外国人低賃金労働者がアメリカ人労働者の職を侵害しないようにする為のルールです。その一環として、労働局への提出前に10日間、継続して社内で外国人を雇う事を他の社員に分かるよう掲示する事等が義務付けられています。労働局からこの申請に対する許可が出た時点で、Hビザ申請を行います。
 政府関連サイト

Reentry Permit 再入国許可証
  永住権保持者が長期でアメリカは離れる場合は、再入国許可証(Reentry Permit)を取得する必要があります。原則的に、永住権はアメリカで住むために発行されているので、アメリカで住む意思がない場合は、放棄する必要があります。また、放棄する意思がなくても、無断で1年以上離れていると、強制的に放棄させられる可能性もあります。

数週間の短期出張や旅行であればまず問題になることはありませんが、長期(例えば6ヶ月以上)でアメリカを離れる場合は、出国前に再入国許可証の申請をする必要があります。申請審査が完了し許可証が発行されるまでに数ヶ月以上かかる可能性がありますので、なるべく事前に申請を提出するようにしてください。ただし、出国するのに、許可証の発行を待つ必要はありません。

申請にはI-131フォームを使用します。レターなどで長期出国の理由を説明し、それに関する証拠書類などがあれば添付します。例えば、仕事が理由で出国する場合は、それが永久的でなく一時的なプロジェクトに参加するためであること、学生の場合は、日本の大学に「留学」するのでその期間が終わればアメリカの大学に戻る意思があること、または、一時的に家族の介護などで日本に長期間滞在しないといけないこと、などを具体的に説明する必要があります。会社や医師などからレターを貰えると、効果的な参考資料になります。

再入国許可証は2年間有効であり、その間は原則的にいつでも出入国できます。ただし、保証ではありませんので、その間でも、永住する意志がないと判断された場合は、入国に支障が出る可能性もあります。また、再入国許可証は更新することも可能ですが、それだけ長期でアメリカを離れないといけない理由が必要になります。また、アメリカに戻る意思に関して、家族が残っていること、仕事があること、資産(自宅など)を持っていることなどが、その重要な証拠になります。

 政府関連サイト
Social Security Number ソーシャル・セキュリティー・ナンバー
  SS#は生活に関わる各種手続きの際に聞かれる社会福祉番号で、国民年金等の管理に利用されるものです。移民ステータスの変更や結婚などに影響される事なく、一生涯同じ番号を使用します。

この番号を元に納税した金額が、将来の年金などに当てられる事から、この番号の取得には「就労」資格が大きな要因となります。

SS#カードには以下の3つのタイプがあり、それぞれ取得できる資格条件が異なります:

1)SS#のみ記載されているカード
これは、アメリカ市民、または永住権保有者に与えられるもの。

2)SS#及び「NOT VALID FOR EMPLOYMENT」と記載されているカード
就労許可は無いが、連邦又は州政府から特別な給付を受ける資格のある者に与えられるもの。

3)SS#及び「VALID FOR WORK ONLY WITH DHS AUTHORIZATION」と記載されているカード
就労許可を得ている者に与えられているもの。

ただし、銀行口座、運転免許取得や入学の際にこのSS#が無くても手続きは行えます。


 
【例外】E-1, E-2, L-2 配偶者ビザ保有者で、就労許可証(Employment Authorization Document/EAD)をお持ちでない方でも、ソーシャル・セキュリティー・オフィスに戸籍謄本(=結婚を証明する物)を提出すれば、SS#を取得する事が出来ます。
政府間連サイト

Copyright © 2004 Tomita Law Office All Rights Reserved
 当サイトはあくまでも一般的な情報を提供するものであり、個々のケースに対するアドバイスではありませんので、
具体的なケースに関する法的なご相談は必ず弁護士に直接ご相談下さい。