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<科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツ分野等で類稀な能力を有する方:EB-1-1>
- 国内又は国際的に認識されているその分野の賞、学位、団体、出版物、高額な給与、メディア媒体(映画、ビデオ、CD)において成果を修めた事等が条件となります
- 自己スポンサーも可能
<大学又は研究施設のある企業の研究者の方:EB-1-2>
- その分野において、国際的に認識され、賞、出版物等の成果を修めており
- 3年間の教育者経験又は研究者経験を持ち
- アメリカにおいて同分野に従事する意思のある事が条件となります
<管理職又は会社幹部でアメリカ赴任する方:EB-1-3>
- アメリカでの雇用先が国籍保有国にある会社の関連会社であり
- アメリカ入国前の3年間の内、最低1年間管理職又は幹部として勤務し
- アメリカでの雇用先が過去1年間、業務活動を行っている事が条件となります
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