富田法律事務所
 

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永住権 「雇用主」又は「特殊技能を有する者」がアメリカ永住権を申請する場合
雇用又は、本人の能力を元にアメリカ永住権を取得する方が該当します。永住権発行数に優先順位があり、以下のようにカテゴリー化されます。 
EB-1 永住権 第一優先順位該当者
(該当資格)

<科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツ分野等で類稀な能力を有する方:EB-1-1>

  • 国内又は国際的に認識されているその分野の賞、学位、団体、出版物、高額な給与、メディア媒体(映画、ビデオ、CD)において成果を修めた事等が条件となります
  • 自己スポンサーも可能

<大学又は研究施設のある企業の研究者の方:EB-1-2

  • その分野において、国際的に認識され、賞、出版物等の成果を修めており
  • 3年間の教育者経験又は研究者経験を持ち
  • アメリカにおいて同分野に従事する意思のある事が条件となります

<管理職又は会社幹部でアメリカ赴任する方:EB-1-3>

  • アメリカでの雇用先が国籍保有国にある会社の関連会社であり
  • アメリカ入国前の3年間の内、最低1年間管理職又は幹部として勤務し
  • アメリカでの雇用先が過去1年間、業務活動を行っている事が条件となります
 (特記事項) 永住権申請の際に、労働局からの労働認定書(Labor Certification)を得る必要がありません
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EB-2 永住権 第二優先順位該当者
(該当資格)

<科学、芸術、ビジネス分野において卓越した能力を有する方>

  • その分野における学位、十年以上の職務経験、資格、高額な給与、団体、業界・政府への著しい貢献等が条件となります

<アメリカ4年制大学以上、又はそれに相当する学位を必要とする職業に就く方>

  • 雇用先の職務がアメリカ4年制大学以上、及びそれに相当する学位を必要とするもので、
  • アメリカ4年生大学以上(大学院等)、及びそれに相当する海外の学位を取得している、又は
  • アメリカ4年生大学、及びそれに相当する学位に加え5年間の職務経験がある
(特記事項) 第一優先順位該当者とは異なり、永住権申請の際に労働局からの労働認定書(Labor Certification)を得る必要があります。

ただし、「国益になる技術」と判断された場合は労働認定書不要で、自己スポンサーも可能。
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EB-3 永住権 第三優先順位該当者
(概要) 年間約4万人が該当し、上記、第一及び二優先順位該当者の永住権申請枠で余ったビザ数も追加で割り当てられます。EB-3と言うカテゴリー名で呼ばれています。
(該当資格)

<アメリカ4年制大学又はそれに相当する学位、及びそれ以上の学位を必要とする職業に就く方で第二優先順位に該当しない方>

  • 雇用先の職務が、学位と関連しており、
  • アメリカ4年制大学又はそれに相当する学位を取得している事が条件となります

<最低2年間の訓練を要する職務に就く能力のある方>

  • 雇用先の職務が、最低2年間の訓練又は職務経験を必要で、
  • 本人が最低2年間の訓練又は職務経験を持ってい事が条件となります

<2年以上の訓練を必要としない職務に就く方>

  • 雇用先の職務が、2年以上の訓練又は職務経験を必要としない事が条件となります
(特記事項) 第一優先順位該当者とは異なり、永住権申請の際に労働局からの労働認定書(Labor Certification)を得る必要があります
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EB-5 永住権 雇用を発生させる「投資家」の方
(概要) 年間約一万人が該当し、アメリカに投資し雇用を発生させる事が出来る者が対象となります。EB-5言うカテゴリー名で呼ばれています。
(該当資格)
  • 失業率がアメリカ国民平均より著しく低い地域に、100万ドル以上の投資を行う
  • 又は失業率がアメリカ国民平均の1.5倍の地域に、50万ドル以上の投資を行い
  • アメリカ市民、永住権、及び就労ビザ保有者を10人以上フルタイム雇用する事が条件
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