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Jビザ 交換訪問ビザ
J-1(Trainee)は、H-3同様あらゆる分野においてアメリカで職業訓練を受ける者が該当します。ただし、ビザをスポンサーする団体・企業(又はそこから受託している団体・企業)の訓練プログラムは国務省の認可基準に沿う必要があり、更に独自の追加基準が設けられている事もあります。J-1(Student)は交換留学生が該当します。
J-1 (Student) 交換留学生ビザ
滞在期間 高校生=1年(私立&公立)
大学生=学位完了まで有効(ただし、学位取得を目的としないプログラムの場合は2年)
(該当資格)
  • 交換留学生プログラムのある高校、大学、大学院にフルタイム学生として在学する事が条件となります
  • 高校生の場合、15歳以上、18歳6ヶ月未満である必要があります
(特記事項)

J-1大学生のパートタイム就労は以下の条件で可能です:

  • 奨学金等の条件としてあげられている
  • キャンパス内での就業である
  • 予期できない深刻な経済難にある

これらの条件のもと、良い成績を保っていれば、週20時間以下の就労が認められます。

 実例で理解  Aさんは交換留学生として1年間アメリカの高校へ留学。卒業まで残り一年あったので、その後F−1ビザに変更しました。
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 「意外と便利?J-1ビザ」
 

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J-1 (Trainee) 職業訓練ビザ
滞在期間 18ヶ月
(該当資格)
  • 雇用先に訓練プログラムがある
  • 又は雇用先に訓練プログラムを設立する能力がある事が条件
  • アメリカ以外での大学、短大、専門学校の卒業、かつアメリカ以外の国で1年以上の実務経験がある
  • 大学などを卒業されていない方は、アメリカ以外の国で5年の実務経験がある
  • 農業、ホスピタリティー(ホテル、レストラン、旅行事業等)の分野の研修は最長12ヶ月となります。ホスピタリティーの分野で研修が6ヶ月以上ある場合は、最低3部門(例:営業、経理、カスタマーサービス)へのローテーションが必要となります。
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J-1 (Intern) 職業訓練ビザ
滞在期間)  12ヶ月
(該当資格)
  • 雇用先に訓練プログラムがある
  • 又は雇用先に訓練プログラムを設立する能力がある事が条件
  • 現在アメリカ以外の大学、短大、専門学校で教育を受けている方
  • アメリカ以外の大学、短大、専門学校を卒業して12ヶ月以内の方が対象。
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J-2 扶養者ビザ
滞在期間 J-1ビザ対象者と同様の期間
(該当資格) Jビザ申請者の配偶者及び21歳未満の未婚の子供が該当します。ビザ申請者のビザが有効である限り同様のステータスを得る事が出来ます。雇用も移民局の就労許可証(Employment Authorization Document)取得後可能。
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