富田法律事務所
 

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ビザ用語集

Lビザ 社内転勤ビザ
以下が基本的な前提条件となります:
  • 勤務予定のアメリカの会社が、海外(例:日本)にある会社の関連会社、支社、又はジョイント・ベンチャーであり、
  • ビザ対象者が過去3年の間の1年間、海外にある上記の会社で管理職または特殊知識職に就いており、
  • アメリカの勤務先での役職が同管理職または同特殊知識職である
L-1A 社内転勤・管理職ビザ
滞在期間 3年+4年延長可能
(該当資格) 上記前提条件
 実例で理解 日本で品質管理を1年間担当していた技術者のAさんは、L-1Aビザでアメリカの関連会社に管理職として赴任しました。一方、同僚のBさんは日本で管理職でもない、特殊知識職でもない一般事務の役職だったので、L-1Aビザを利用したアメリカ赴任は出来なかったので、H-1B1等を検討する事にしました。
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L-1B 社内転勤・特殊知識ビザ
滞在期間 3年+2年延長可能
(該当資格)
  • 上記前提条件
  • ビザ対象者がその企業の商品及び海外市場での適用性に関する特殊な知識を持っている、又は、ビザ対象者がその企業の高度な事業手順などの知識を持っている事が条件
 実例で理解 Aさんは、日本で管理職を1年間勤めていましたが、アメリカの関連会社では管理職ではなく、商品開発担当の役職に就く事が決まりました。この場合、L-1Bが該当します。一方、同僚のBさんは、日本で管理職、アメリカの関連会社でも管理職として赴任するので、L-1Aが該当します。
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L-2 扶養者ビザ
滞在期間 L-1A, L-1Bビザ対象者と同様の期間
(該当資格) Lビザ申請者の配偶者及び21歳未満の未婚の子供が該当します。ビザ申請者のビザが有効である限り同様のステータスを得る事が出来ます。各種学校での就学も認められます。
 (特記事項) Lビザの配偶者は、就労許可証(Employment Authorization Document)を得て働く事が出来ます
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