富田法律事務所
 

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ビザ用語集

Passport
 
滞在期間 Duration of Stay/Length of Stay
 概要 Duration of Stay/Length of Stayと言われる滞在期間は、入国の際、入国審査官に渡航の目的、滞在先、滞在期間等を口頭で聞かれた後に、その審査官によってI-94(Arrival-Departure Document)に記入される期間を指します。必ずしもビザ有効期間とは一致しません。
 政府関連資料

一時渡航許可証 Advance Parole
 概要 永住権申請の最後のステップであるI−485(アジャストメント)を移民局に提出し永住権の許可を待っている方は、アメリカ出入国の際には、 出国前に必ずこの一時渡航証を取得する必要があります。例外として、H1BH4L1L2K3K4ビザを持っており、その有効期限が切れておらず資格を維持している方は、オプションとして、一時渡航証を取得せず、そのビザで出入国することも可能です。

実物は、3綴りでレターサイズ。有効期間内であれば何度でも使用出来ます。入国した際、右下に Parolee としての入国スタンプが押されます。

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(特記事項) この渡航許可証は再入国を100%保障するものではなく、再入国の度に入国審査官の審査を通る必要があります。不法滞在をしていた者や、交換プログラムで滞在していた 方には、この許可証は発行されません。
 政府関連資料


ビザ有効期間
 概要 ビザとは、アメリカへの入国を許可するもので、その「ビザ有効期間」と許可されるアメリカでの「滞在期間」は必ずしも一致しません。ビザ有効期間は、各種条件下(労働、学生、永住等)でアメリカへの入国を入国審査官に申請出来る期間を指します。入国審査官はそこで、ビザ有効期間範囲内の「滞在期間」をI-94に記入します。実際のビザには、写真とビザの種類が記載され、シールのようにパスポートのページに添付してあり、国務省によって発行されます。

ビザスタンプの更新
なお、2004年7月よりアメリカ国内でのビザ・スタンプの更新が中止されました。対象となるのはE, H, I, L, O, Pビザです。これらのビザを更新するには、アメリカ国外の大使・領事館で手続きを行う必要があります。 各大使・領事館でのビザ手続きの待ち時間などは、国務省サイトをご覧下さい: http://travel.state.gov/visa/temp/wait/tempvisitors_wait.php

(ビザ・スタンプのイラスト)
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