www.TomitaLaw.com
アメリカ移民法専門サイト
ビザ用語集
Passport
滞在期間
Duration of Stay/Length of Stay
概要
Duration of Stay/Length of Stayと言われる滞在期間は、入国の際、入国審査官に渡航の目的、滞在先、滞在期間等を口頭で聞かれた後に、その審査官によって
I-94
(Arrival-Departure Document)に記入される期間を指します。必ずしも
ビザ有効期間
とは一致しません。
政府関連資料
移民局の滞在期間とビザ有効期間を解説したページ(PDF)
一時渡航許可証
Advance Parole
概要
永住権申請の最後のステップであるI−485(アジャストメント)を移民局に提出し永住権の許可を待っている方は、アメリカ出入国の際には、
出国前に
必ずこの一時渡航証を取得する必要があります。例外として、
H1B
、
H4
、
L1
、
L2
、
V
、
K3
、
K4
ビザを持っており、その有効期限が切れておらず資格を維持している方は、オプションとして、一時渡航証を取得せず、そのビザで出入国することも可能です。
実物は、3綴りでレターサイズ。有効期間内であれば何度でも使用出来ます。入国した際、右下に Parolee としての入国スタンプが押されます。
(
イラストを拡大
)
(特記事項)
この渡航許可証は再入国を100%保障するものではなく、再入国の度に入国審査官の審査を通る必要があります。不法滞在をしていた者や、交換プログラムで滞在していた 方には、この許可証は発行されません。
政府関連資料
税関・国境警備局のAdvance Paroleを解説したサイト(PDF)
ビザ有効期間
概要
ビザ
とは、アメリカへの入国を許可するもので、その「ビザ有効期間」と許可されるアメリカでの「
滞在期間
」は必ずしも一致しません。ビザ有効期間は、各種条件下(労働、学生、永住等)でアメリカへの入国を入国審査官に申請出来る期間を指します。入国審査官はそこで、ビザ有効期間範囲内の「
滞在期間
」を
I-94
に記入します。実際のビザには、写真とビザの種類が記載され、シールのようにパスポートのページに添付してあり、国務省によって発行されます。
ビザスタンプの更新
なお、2004年7月より
アメリカ国内でのビザ・スタンプの更新が中止
されました。対象となるのは
E
,
H
,
I,
L
,
O
,
P
ビザです。これらのビザを更新するには、アメリカ国外の大使・領事館で手続きを行う必要があります。 各大使・領事館でのビザ手続きの待ち時間などは、国務省サイトをご覧下さい:
http://travel.state.gov/visa/temp/wait/tempvisitors_wait.php
(ビザ・スタンプのイラスト)
政府関連サイト
移民局の滞在期間とビザ有効期間を解説したページ(PDF)
Copyright © 2004
Tomita Law Office
All Rights Reserved
当サイトはあくまでも一般的な情報を提供するものであり、個々のケースに対するアドバイスではありませんので、
具体的なケースに関する法的なご相談は必ず弁護士に直接ご相談下さい。