米国市民権

取得条件

過去に犯罪歴・逮捕歴がある方は、ご依頼前に必ず当事務所にご相談下さい。

*日本は二重国籍を認めていないため、帰化により自主的に米国市民権を取得すると日本の国籍を失う恐れがあります。日本の専門家にもご相談の上、慎重にご検討ください。


申請は、永住権を取得してから、5年もしくは3年の期間が満了する日の90日前から可能です。

5年以上永住権を保持されている方

   

  3年以上、5年未満永住権を保持されている方

手続きの概要

必要書類を移民局へ提出し、指紋採取に出向いて頂きます。その後、テスト・面接の案内が送られてきますので、テスト・面接に出席をして頂き、問題がなければ宣誓式が行われます。テスト・面接当日に行われる場合と、後日予約通知が届き、移民局指定の会場にて行われる場合がございます。

宣誓式が完了すると、市民権取得となります。宣誓式以降は米国市民となるため、海外渡航には米国パスポートが必要となります。パスポート取得には数週間かかりますので、宣誓式後はお早目にお手続きを行うことをお勧めいたします。

市民権申請のための料金・必要書類につきましてはこちらを、申請の流れにつきましてはこちらをご覧下さい。

【料金・必要書類】

弁護士料

(※)急ぎでの申請をご希望の場合、犯罪歴がある場合、その他の特別な事情がある場合は追加弁護資料がかかりますので、事前にご相談ください。

〔追加弁護士料について〕

申請書提出後、移民局から追加資料の請求 (RFE) が送られてくる場合があります。簡単なものであれば無料で対応いたしますが、難易度によっては750~1,500ドルの追加弁護士料がかかります。当方ではなるべくRFEが送られてこないように対応をしておりますが、移民局の審査官の裁量によって全く同じケースでもRFEが送られてくる場合と送られてこない場合があり、RFEを完全に防ぐことは出来ませんのでご了承ください。

申請料

諸経費

【必要書類】


以下書類は該当する方のみお送りください。

(例)

過去5年分のTax Transcript 又はIRS Certified Copy (3年以上5年未満永住権を保持されている方は過去3年分)

米国を離れている間米国に住所があったまた今現在あることの証明 (アパートの賃貸支払い、家のローン支払い等の証拠)

米国を離れている間米国の会社よりお給料が払われていた、また今現在払われていることの証拠 (給与明細、銀行入金記録等)

配偶者の出生証明 (出生から現在まで継続して米国市民権を保持されている方)

配偶者のCertificate of Naturalization

配偶者のCertificate of Citizenship

配偶者の米国パスポート (表紙の裏、及び署名のページ)

配偶者のFS-240   

過去1年分のFederal Income Tax Return (過去3年分のIRS Tax Transcript、又はIRS Certified Copyで代用可能)

Bank Statement (過去3ヶ月分)

賃貸契約書

担保/抵当証明書

子供の出生証明

配偶者の離婚証明書

配偶者の前妻、前夫の死亡証明書


【手続きの流れ】

1. 書類作成&提出

2. 受理書発行

3. 指紋採取

*指紋採取が終わりましたら、次のステップのテストに向け準備を開始して下さい。テスト問題は移民局のウェブサイトより入手して頂く事が可能です。

4. 面接・テスト

5. 宣誓式

Naturalization Certificate(帰化証明書)の発行