入国後の注意点

K1ビザは米国入国に対し、1回限り有効です。K1ビザにて米国へ入国後は、ビザが有効期限内であっても、再度同じビザを使用し米国を出入国することはできません。

K1ビザにて米国入国後は、入国から90日以内に結婚をする必要があります。90日以内に結婚をせず滞在し続けた場合には、不法滞在となりますのでご注意下さい。また、米国内でK1から他のステータス(学生ビザ等)へ変更することはできません。

結婚後は、ステータスを永住者へ変更するため、移民局に対しアジャストメント申請をする必要がございます。結婚により、自動的に永住権がおりるわけではありませんのでご注意下さい。アジャストメント申請の審査(書類審査、指紋採取、面接等)をクリアし移民局の許可を得て、始めて永住者としての資格が与えられ、グリーンカードが発行されます。アジャストメント申請に関しましても、K1ビザにて米国へ入国された日から、90日以内に行う必要があります。

K1ビザにて米国入国後、グリーンカード取得以前に米国を出国する場合は、移民局より発行されます一時渡航許可証(Advance Parole)が必要です。一時渡航許可証は、アジャストメント申請と同時、または後追いで申請をすることができ、通常申請から3~4ヶ月で発行されます。

K1ビザにて米国入国後、グリーンカード取得以前に米国内で就労するには、移民局より発行されます就労許可証(EADカード)が必要です。就労許可証は、アジャストメント申請と同時、または後追いで申請をすることができ、通常申請から3~4ヶ月で発行されます。