PERMプログラムでの労働認定証(Labor Certification)申請は基本的にオンラインですべての申請手続きを行いますが、実際に申請を行うまで様々なステップがあります。その一つにEmployerが労働局のウェブサイトに登録をして、アカウントを開かなければいけない、というものがあります。この手続きに弁護士や代理人、労働認定証希望者はもちろんのこと、雇用主の元で働く人事権のない従業員が関わることは禁じられています。なぜならこのプロセスには、今後行うPERM申請が雇用者の了解、認証の下に行われていることを確認する意味があるからです。事実、弁護士や代理人が登録の手続きを代行した為に却下されているケースが何件も報告されています。労働局がどのようにして弁護士や代理人の関与を見つけ出しているのかはわかっていませんが、労働局は、「登録の手続きは必ず雇用者が行わなくてはならない」と繰り返し発表しています。
まず最初に簡単な会社の情報を以下のサイトから登録をします。
(左中央の"Register"をクリックして下さい。他の社員のPERM申請にて既に登録済みの場合は当事務所用サブアカウントのみを作成して下さい)
登録の際、ページ中央のセクションにてNAICSコードを記入する必要があります。このコード番号については以下のリンクにリストされています。
http://www.naics.com/search.htm
登録完了後、労働局よりE メールにてログイン情報が送られてきます。送られてきたログイン情報を用いて再度上記のサイトにアクセスし、当事務所用サブアカウントを作成して下さい。サブアカウントのユーザー情報は以下となります。
First Name: Yugo
Last Name: Tomita
Address: 879 W. 190th Street Suite 320, Gardena, CA 90248
Phone: 310-324-6890 ext 101
Fax: 310-324-6902
Sub-Account User Type: Lawyer
E-mail: yugotomita@tomitalawoffice.net
Confirm E-mail: yugotomita@tomitalawoffice.net
[ Login Information ]
tomitalawやyugotomitaを含むご都合の良いログインネームをお選び下さい。
[ Security Access ]
以下の3項目にチェックマークを入れてください。
Edit Applications
Add/Reuse Applications
Withdraw Applications
登録画面のサンプルはこちらをご参照下さい。