PERM求人募集

① INTERNAL POSTING/社内掲示

  • その他社員への告示と社内募集

  • 10日間(営業日のみ)の掲示

  • 社内電子メールや電子ネットワークを利用している場合は社内掲示と併せて行う

  • 過去6ヶ月以内に、同じようなポジションで、理由なしで解雇された米国労働者には、求人をしている通知をし、その解雇 された元社員がそのポジションに就くことができないか検討する

② 日曜新聞

  • 2回掲載

  • 募集を行なう地域全体に配布される新聞でなければならない(General Circulation)

  • PERM専門の広告代理店より見積もりを取得し、広告を掲載

③ JOB ORDER (労働局によって運営されている、無料の就職斡旋サイト)

  • 30日から45日の掲載期間

  • 州によっては企業登録が必要

Professionalとみなされる役職の場合は以下の3つの媒体を追加する

④ ローカル新聞

  • 1回掲載

  • PERM専門の広告代理店より見積もりを取得し、広告を掲載

⑤ インターネット上での募集

  • 上記ローカル新聞、または日曜新聞のオンライン購読で募集広告を掲載

⑥ 社内紹介プログラム(Referral Program)

上記追加の3つの媒体の代わりに、会社のホームページ、大学の職業斡旋事務所への登録、ジョブフェアー、ラジオ、テレビ、業界団体への紹介、人材派遣会社への紹介、オンキャンパス求人活動から3つを選択する事も可能

注意:

  • それぞれの媒体に対し、30日間の募集期間を設けなければなりません。

  • 永住権のスポンサーを受ける方自身は、採用条件(=職務、職務資格の設定の際に決定した「最低条件」)を、労働局への平均給料調査の依頼前に満たしている必要があります。永住権のスポンサーを受ける方自身が最低条件を満たしている証明として、第二ステップの移民局申請の際に証拠書類(例:卒業証明、雇用証明など)を提出します。