PERM申請手続きの概要
【労働認定書申請 (PERM/Labor Certification)】
労働認定書とは、申請の役職が米国人では補えない、または米国の労働者が不足している役職である事を証明するもので、労働局より発行されるものです。
労働認定書を取得するためには、申請の役職を求人募集にて公募し、該当する能力と意志を持ったアメリカ人が存在しない事を証明しなければなりません。
また、申請の役職に該当する平均給与額を労働局より取得し、その給与額の支払いを雇用主側に保証してもらわなければなりません。永住権取得後には、保証額の支払い開始を義務付けられます。平均給与額は職業に必要とされる資格(学歴、職歴等)によって決まり、また、地域、職種によって異なります。同じ職種のなかでもエントリーレベルから上級レベルまで4段階に分かれます。
(注 1) H1B滞在期間の6年目が終わる日から数えて365日前にPERM申請を提出していれば6年目以降も1年ごとのH1B滞在更新が可能になります。
【料金・必要書類】
【料金】第一ステップ(PERM)にかかる弁護士料と費用は全て雇用主負担が義務付けられています。
弁護士料 (雇用主負担)
急ぎでの申請をご希望の場合は追加弁護士料がかかりますので、事前にご相談下さい。
3500ドル
〔追加弁護士料について〕
EB2の大卒&5年の職歴のカテゴリーで申請を進める場合は、750ドルの追加弁護士料金がかかります。
申請後、労働局よりAuditが入った場合は、1500ドルの追加弁護士料がかかります。
ご契約の時点で6か月以内にH1Bの5年目を迎えられる方(H1B開始から4年半が経過している方)の場合、追加弁護士料がかかります。詳細は当事務所へお問い合わせ下さい。
諸費用 (雇用主負担)
FedEx、コピー代など: 実費
その他外注するもの:翻訳、学歴調査、メッセンジャーなど (必要に応じて): 実費
求人広告掲載費:1000ドル程度ですが、媒体、文字数、場所によって大きく異なります --- 事前に見積もりをお渡し致します
【必要書類】
契約書(メールにてお送り致します)
I-94(裏表)
最新の御社Federal Tax Return Formまたは監査済み決算報告書( Audited Financial Statement )
Articles of Incorporation (法人設立定款)
Fictitious Business Name Registration *DBA (Doing Business As)が正式に登録されている証拠 (該当する場合のみ)
Dual Consent、または Third Party Agreement *上記ワークシートをご提供頂いた後に別途にお送り致します
* I-94と財務書はコピーをご提供下さい
新規のクライアントさまは、以下の書類も併せてご提供下さい
現在お持ちの滞在/労働許可の申請書類一式と許可書
* 上記書類もコピーをご提供下さい
【手続きの流れ】
当事務所との契約、必要資料の受け取り
60日間の求人期間完了後、資格を満たした米国労働者が見つからなかった場合は、PERM申請書の作成、オンラインによる提出。申請料は無料。参考資料等は一切提出しない。平均1年程度で許可が下りるか、もしくは、許可が下りず監査の対象になる。
監査の対象になった場合は、職務資格(外国語の能力等)と求人手続きに関する証拠資料を30日以内に提出。資料を提出しない場合、または、提出した資料がほとんど求人の義務を果たしていない場合は、その後、場合によっては最長で2年間PERMでの申請ができなくなり、全ての労働認定証の求人手続きは、労働省の審査官の管理下(Supervised Recruitment)で行われることになる可能性がある。
監査審査によって許可される場合と、再度、求人手続きを要請される場合がある。
資格のある米国労働者が見つかった場合、労働認定証の申請は却下される。