「移民の意思」の推定

帰国の義務が適用される非移民ビザ (B, F, Jなど) やビザ免除プログラムで米国に入国する場合、一時的滞在の意思であること、つまり米国外に居住地があり、ビザ有効期間後は母国に帰国することが前提となります。それらのビザやプログラムでの入国直後に、永住権へのステータス変更を行うと、「移民の意思」 (米国に永住する意思) を持っていたことが推定され、ビザ詐欺行為があったとして、その後永住権が取得できない場合があります。 

移民局は、「移民の意思」の推定を以下のルールで行っています。 

(1) 入国から30日以内に、永住者への滞在資格変更を行うと、移民の意思を持っていたとみなされビザ詐欺に当たる可能性が高い 

(2) 入国後30日から60日以内に、滞在資格変更を行った場合は、移民の意思を疑われるが、移民の意思がないことを証明すればビザ詐欺とみなされないことがある 

(3) 入国後60日が経過した後は、移民の意思があると自動的にみなされることは少なくなる 

上記以外でも、直接的な証拠が見つかれば、ビザ詐欺とみなされるケースがあります。また、ビザの更新を希望する場合、更新前に米国人と結婚したり、永住権の申請をしていると、「移民の意思」が推定されるため、更新が許可されない可能性があります。