E-Verifyは、移民局による、新規就労者の就労資格の確認システムです。雇用主が、インターネットを通じて、新規就労者の情報を送信すると、米国政府に登録されている個人情報との適合が確認され、その者の就労資格について無料ですぐ確認できます。
雇用主は、就労者の個人情報と就労資格に関する情報を収集し、I-9を作成する義務がありますが、E-Verifyの利用は、現在のところ、州法や連邦規則によって参加が義務付けられる場合を除き、ほとんどの雇用主は任意に参加しています。なお、E-VerifyはI-9に代わるものではないので、雇用主は、引き続き、I-9も作成する必要があります。
社内及びすべての求職者に周知を行い、情報へのアクセスは厳重に管理する。
すべての新規採用就労者が勤務を開始してから3営業日以内に、E-Verifyに情報を入力する。
入力した就労者の個人情報が、米国政府が保管する本人情報と適合しない場合、「一時的不確認(Tentative Nonconfirmation (TNC))」と通知されるので、就労者本人に、E-Verifyの通知書を紙に印刷して渡す。(英語を理解しない場合は日本語の訳文を添付)
TNCに異議申立てをする就労者に、照合書(Referral Letter)を渡す。 (英語を理解しない場合は日本語の訳文を添付)
TNCを解決するため、就労者本人が連邦関係機関と連絡を取れるように、8営業日を与える。
求職者や現職者について、E-Verifyを使って就労資格を確認してはならない。
E-Verifyを外国人や移民だけに差別的に使用してはならない。
TNCに異議申立てをすることを理由に、就労者を解雇又は停職してはならず、また、研修、雇用時間又は給与を取り消してはならない。
政府の最終決定が出るまでに8営業日以上の期間が掛かったとしても、TNCに期間内に異議申立てを行った就労者に対して、不利益処分を取ってはならない。
就労者に対して、TNCへの異議申立てを行わないように助言してはならない。
(参考) 移民局ウェブサイト: http://www.uscis.gov/everify