J1ビザの2年居住義務 (2-year Foreign Residency Rule)

J1ビザで入国後、永住権、Hビザ、Lビザ、Kビザの申請やアジャストメント申請を行うためには、J1プログラム終了後にいったん帰国し、米国外で少なくとも2年間居住しなければならない場合があります。日本人の場合に、この2年居住義務が付されるJ1プログラムは、以下のとおりです (プログラムが2 year ruleに該当するかはプログラムスポンサーにお問い合わせください) 。

(1) 米国や母国の政府機関から、直接または間接的に、資金援助を受けたプログラム、又は

(2) 米国の医学大学院で教育又は訓練を受けるために米国に入国した医師 (専門の教育研究機関または医師の協議会が関係するプログラムを除く)

母国で2年居住できない場合には、この2年居住義務の免除が、国土安全保障省から許可されなければなりません。日本人の場合に、免除が認められ得るカテゴリーは、以下のとおりです。

(1) 日本政府が、在ワシントンDC日本大使館又は外務省を通じて、「異議のない旨の供述書 (No Objection Statement) 」を発行した場合

(ただし、医学や研修を受けるために米国に入国した医師には、このカテゴリーは該当しません。)

(2) 米国政府機関のプロジェクトに関わっている場合等に、米国政府機関から免除の要請がある場合

(3) 米国市民又は永住者の配偶者または子供に、著しい困難が生じる場合 (ただし、単なる家族の別居は、「著しい困難」に該当しません。)

(4) Conrad State 30 Programが適応される場合ー医師不足の地域の医療機関で、3年以上フルタイムで診療を予定する医師について、州政府の等から免除の要請がある場合 (年間30人まで)