永住権のアジャストメント申請で、就労許可証 (Employment Authorization Document) 、一時渡航許可証 (Advance Parole) の2つを同時に申請すると、その両方の許可証をあわせたコンビネーションカードが発行される場合があります。このコンビネーションカードは、通常の紙ベースの一時渡航許可証 (AP) の代わりに、渡航許可 ("Serves as I-512 Advance Parole") が記載された就労許可証 (EAD) カードの形状になっています。ただし、これらの許可証の一方しか申請しない場合等に、コンビネーションカードは発行されず、別々の許可証が発行されることもありますので、EADカードに "Serves as I-512 Advance Parole" の文言が記載されているか確認してください。
このカードの有効期限は、ケースによりますが、おおむね1年から5年です。現在EADを所持している場合には、その有効期限が120日以内の時点で更新申請を行う必要があります。
なお、永住権申請中もEAD、APを使用せず、非移民ビザを利用し渡航、就労が可能となる場合があります。非移民ビザの使用の可否や利益・不利益はケースによって異なりますので、渡航・就労開始前に弁護士とご相談kuda
さい。
(参考1) 2011年10月30日以前に発行されたEADカード
(参考2) 2011年10月30日以降に発行されるEADカード
写真出典:www.uscis.gov