家族ベースの永住権申請の場合、スポンサーが申請者を養えるだけの経済力があることを証明する必要があります。この経済力を証明する額は、Poverty Lineと呼ばれる国が毎年定める貧困所得基準によって計算され、スポンサーが米国軍隊で勤務していない限り、最低Poverty Lineの125%の収入が求められます。具体的な額は世帯人数(Household Size)によって変動する。Household Sizeは、スポンサー本人、申請者を含めたスポンサーの扶養家族、及び過去にスポンサーしたことのある永住権保持者を足した人数を指す。
最新のPoverty Lineについては移民局のウェブサイトで確認ができる。
尚、スポンサーの収入が条件を満たさない場合は、申請者本人、或いはJoint Sponsorの収入を加えることも可能である。
*経済力の証明は収入の他、流動資産 (一年以内に現金化できる資産) の額でも証明することができる。流動資産には不動産、定期預金、年金 (Social Security) などが含まれる。但し、その場合は、以下の額を満たす必要がある。
配偶者の申請の場合: Poverty Line 125%と収入の差額の3倍
親子、兄弟の申請の場合: Poverty Line 125%と収入の差額の5倍
[例: 申請者が配偶者の場合]
スポンサーの年収が2万ドルで、Poverty Line 125%の額が2万5千ドルである場合、必要な資産額は、差額5千ドルの3倍の1万5千ドル。
また、米国外での資産を含めることも可能だが、その場合は、以下の条件を満たす必要がある。
1年以内に現金に換金できるものであること
資産が存在する国からいつでも米国へ移せること (日本はこの条件を満たす)
Poverty Line 125%と収入の差額の5倍以上あること (申請者が配偶者、親子、兄弟に関わらず)