戸籍謄本

扶養家族が非移民ビザ申請を行う際、主たる就労者との家族関係を証明する書類として戸籍謄本が必要です。以下のQ&Aをご参照下さい。

Q1.戸籍謄本の原本が必要ですか?

A1.コピーでも受け付けていますが、領事の判断により原本を提出していただくこともありますので、予めご了承下さい。

Q2.戸籍謄本は何ヶ月以内に発行されたものでないといけないなどの制限はございますか?

A2.近日家族関係に変更があった場合等は最新のものを入手していただく必要があります。

Q3.同時に申請をする扶養家族が複数人いた場合、戸籍謄本はそれぞれの申請者に一部ずつ必要ですか?それとも一家族で一部でよいですか?

A3.同時に申請する場合は、家族全員の名前が記載されている戸籍謄本を一部提出していただければ結構です。

Q4.戸籍謄本の翻訳は申請者本人がしてもよいですか?

Q5.翻訳者の「翻訳証明」は原本が必要ですか?

A4, 5.英訳は両言語に精通している方であればどなたが翻訳しても結構です。英語以外の書類にはすべて英訳を添付してください。翻訳は手書きでも問題ありません。翻訳のフォーマットは原本と同じである必要はありませんが、原本と比較しやすいフォーマットにしてください。最後に訳者は翻訳が正確及び完全であることを証明し、署名をしてください。なお、英訳に公証の必要はありません。領事の判断により原本を求められる可能性が御座います。

Q6.日本人同士が海外で結婚した場合、戸籍謄本を提出せずに、日本以外の国が発行したMarriage Certificateでも家族関係の証明として使用できますか?使用出来る場合、原本が必要ですか?

Q7.日本人 (扶養家族) が日本人以外の方 (主たる申請者) と結婚した場合、戸籍謄本を提出せずに、日本以外の国が発行したMarriage Certificateでも家族関係の証明として使用できますか?使用出来る場合、原本が必要ですか?

Q8.日本人の主たる申請者の子供が家族のビザを申請する場合で海外で出生した場合、戸籍謄本を提出せずに、出生国のBirth Certificateでも家族関係の証明として使用できますか?使用出来る場合、原本が必要ですか?

A6, 7, 8.公的機関より発給されたもので、家族関係が明記されている証明書であれば、日本以外の国が発行したMarriage Certificate/Birth Certificateをビザ申請の際にご提出していただくことは可能です。領事の判断により原本を求められる可能性が御座います。

Q9.戸籍謄本は面接後、返却して頂けますか?

A9.もし、戸籍の原本を保持したい場合には原本とコピーをお持ち頂いた上で、原本を保持したい旨を大使館の方にお伝え下さい。

Q10.もし面接までに戸籍謄本の準備が間に合わなかった場合、戸籍謄本なしで面接を受け、後日戸籍謄本だけを郵送または直接大使館へ持ち込みすることは出来ますか?

A10.ビザ申請者はビザ申請に必要な書類はすべて提出する必要があります。必要書類のチェックリストをご確認の上、必要書類をご準備の上、面接を受けてください。