LCA条件として、雇用主には以下が求められます。
平均給与 (Prevailing Wage) 以上の給料を支払う
同じポジションで雇用されている同等な資格を持っている従業員と同額、またはそれ以上の給料を支払う
雇用手当てに関して、他の従業員と差別をしない
他の従業員の雇用条件に悪影響を及ぼすことはない
LCA申請の際に、労働ストライクなどはない
LCAを申請したという通知"H1B Notice"を、社内の掲示板に10日間 (休日、祭日を除く)、2箇所に提示する
H1B就労者の雇用開始前に、許可されたLCAのコピーを渡した
LCAに関連する書類は、全て「Public Access Folder」の中に入れて、会社に保管しておく。保管期間はLCAの有効期間と、満期後最低1年間
Public Access Folderは、要求があれば移民局の監査も含めて、一般に開示されないといけない