永住権発行には年間枠があり、申請先着順で発行されますが、カテゴリーによっては待ち時間が発生する場合があります。その場合は、自分の順番が来るまで、米国内でのアジャストメント申請ができない、或いは大使館での永住権発行の最終プロセスに進めないという状態になります。この待ち時間の順番、長さは国務省が月ごとに発表しているPriority Dateによって決まります。通常、申請者本人のPriority Dateは、雇用ベースの申請の場合、Labor Certificationを申請した日にち、家族ベースの申請の場合は、移民ペティションを申請した日にちになります。
以下の表は国務省が月ごとに発表しているそれぞれのカテゴリーのPriority Dateの例です。表中の日付よりも以前の日付のPriority Dateを持つ申請者のみが申請手続きを進めることができます。待ち時間の目安は、表中の日にちと現在の差の年月分です。表中の「C」はCurrent を意味し、待ち期間がない状態です。
表の見方
横軸: 申請者の出生国(注:日本は"All Chargeability Areas Except Those Listed"に当てはまります)
縦軸: 申請カテゴリーの優先順位
[例]
日本生まれのAさんはEB-3のカテゴリーで雇用ベースの永住権を申請しています。Labor Certificationを申請したのは2009年9月22日です。
この場合、"All Chargeability Areas Except Those Listed"の縦の欄と、"3rd"の横の欄とが交わるところの日付を見ます。
現在のPriority Dateは2002年9月22日なので、Aさんが米国内でのアジャストメント申請、或いは大使館での永住権発行の最終プロセスに進めるのは、2016年の9月頃になるということになります。尚、申請数の増減や法律の変更などでこの目安が変わることもあります。
注意点
アジャストメント申請をされる方は、待ち時間の間、米国で合法的に滞在できるビザを保持する必要があります。
*今現在のPriority Dateについては、国務省のVisa Bulletinをご覧下さい。
1st: EB-1
2nd: EB-2
3rd: EB-3
*その他のカテゴリーについての詳細は当事務所までお問い合わせください。
1st: 米国市民の子(21歳以上、既婚)
2A: 永住権保持者の配偶者、及び子(21歳未満、未婚)
2B: 永住権保持者の子(21歳以上、未婚)
3rd: 米国市民の子(既婚)
4th: 米国市民の兄弟