永住権取得後の年金支払い(日米社会保障協定について)

1.日米社会保障協定の概要

海外派遣中に、派遣先の国と母国の両方で二重に社会保障制度に加入して保険料を負担することを防ぐために、日米間で社会保障協定が締結されています。 

この条約により、米国に派遣される日本人労働者は、原則として、米国の社会保障制度のみに加入することになりますが、一時派遣(5年を超えない見込みで派遣される場合)の場合には、引き続き日本の社会保障制度に加入することとなり、米国の社会保障制度への加入は免除されています。さらに、一時派遣の方の派遣期間が予見できない事情等により5年を超えることとなる場合には、(1)派遣延長の申請(注:3年までの延長と、3年超4年までの延長は、審査基準が異なります。)により日本の社会保障制度に引き続き加入するか、あるいは、(2)米国の社会保障制度のみに加入、といういずれかの取扱いがなされています。 

また、保険料の掛け捨てとならないために、日本の年金加入期間を米国の年金制度に加入していた期間とみなして取り扱い、米国の年金を受給(年金加入期間の通算)することも可能です。 

2.米国移民者と日米社会保障協定の関係 

米国移民者(永住権保持者)は、原則として、所得税と社会保障税を、通常の米国籍労働者と同様に支払う義務がありますが、日米社会保障協定に基づく取扱いについては、別に留意が必要です。米国で永住権取得後に、米国の社会保障税又は日本の保険料を支払う方法、または、日米社会保障協定に基づき年金を受給する方法については、米国移民法には該当する規定がありません。当事務所では個別のケースに対するアドバイスを行っていませんので、日本年金機構やアメリカ社会保障庁のウェブサイトをご参考にされるか、あるいは、会計士にご相談されることをお勧めします。

(参考)

日本年金機構ウェブサイト: https://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/kyoteiaite_chui/usa.html

アメリカ社会保障庁ウェブサイト: http://www.ssa.gov/international/index.html

Max Hata (秦 正彦)米国弁護士・公認会計士ブログ:http://ustax-by-max.blogspot.com/2007/05/blog-post_7961.html