18歳未満の子どもの出入国同伴に際して

Post date: Sep 4, 2012 7:20:30 PM

CBP(税関国境警備局)は、18歳未満の子どもが出入国をする際に、一方の親のみ同伴する場合、その親は他方の親からの同意書を携帯する(親以外の大人が同伴する場合、もしくはグループで渡航をする場合は、両方の親からの署名入りの同意書を携帯する)よう強く勧めています。

片方の親が死亡している、あるいは単独親権等の場合は、同意書の代わりに出生証明書(片方の親の名前のみ記載)や死亡証明書を携帯することができます。

CBPの対応の背景には、増加する子どもの誘拐事件があります。

そのため、この取り締まりについては、通常、アメリカに永住している方で、特にアメリカから子どもと一緒に出国する場合が対象となり、ビザで滞在している駐在員家族までが対象になる可能性は低いと思われますが、注意する必要があります。

もしCBPに上記の同意書や証明書の提示を求められたときに、書類を携帯していない場合は、状況を説明し認めてもらえるまで拘束される可能性もあるようです。

このニュースの詳細はこちら。

https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/268/kw/child/sno/2