雇用ベース永住権 第二優先枠に待ち時間が発生

Post date: Jun 28, 2012 9:37:00 PM

今月、国務省が発表した永住権の「優先順位」によると、雇用ベース第二優先枠でも待機期間が発生することになりました。これまでは、中国及びインド出生者のみに待機期間がありましたが(申請者が多かったため)、今後は、日本出生者を含む一般枠(第二優先)でも、永住権取得に順番待ちができることになります。「優先順位」とは、原則、申請者が永住権を申請した日のことです。例えば、2008年1月にPERM永住権を申請した方は、2008年1月がその方の優先順位です。これに対して、国務省は、「現在有効な優先順位」を毎月Visa Bulletinにて発表します。http://travel.state.gov/visa/bulletin/bulletin_1360.html

申請者が持っている「優先順位」が有効にならないと永住権は発行されませんが、「有効になる」とは、国務省がVisa Bulletinで発表する優先順位よりも、自分の優先順位が、先になった場合です。今回の発表では、2012年7月の時点で、第二優先枠の「有効な優先順位」は2009年1月1日になりました。これにより、2009年1月以前に第二優先枠で永住権を申請した方の手続きはそのまま継続されますが、それ以降に申請をした方は、待機しないといけなくなりました。具体的には、2012年7月以降にアジャストメント(アメリカ国内で永住権への変更)申請を予定していた申請者は、自身の優先順位が有効になるまで、その申請が出来ないということになり、大使館での移民ビザ申請を予定していた申請者は、優先順位が有効になるまで、最終プロセス(面接)に進むことが出来なくなりました。単純計算をすると、3年間以上の待機期間ができたわけですが(2009年1月まで遡ったため)、今年の10月にまた新たな年度枠が割り当てられるので、優先順位が進む可能性があります。