雇用ベース永住権申請者・非移民ビザ保持者に関連する法律規制改定

Post date: Nov 22, 2016 4:45:42 AM

2017年1月17日より雇用ベース永住権申請者・非移民ビザ保持者に関する新しい法律が適用開始となります。詳細に関しては以下をご覧ください。https://www.federalregister.gov/documents/2016/11/18/2016-27540/retention-of-eb-1-eb-2-and-eb-3-immigrant-workers-and-program-improvements-affecting-high-skilled#h-154

雇用主側のI-140取り消しに制限

I-140の許可後180日以上経っている、或いは関連のI-485申請後180日以上経っている場合、雇用主がI-140の取り下げをしたり会社(I-140上のPetitioner)が消滅しても、I-140の許可は無効になりません。但し、I-140やLabor Certification(労働認定書)そのものに間違いや虚偽などがあった場合、I-140の許可は取り消されます。

H1Bの6年目以降の更新

I-140あるいはLabor Certificationを申請してから365日以上経っていれば、H1Bが満期になっていない場合でも(すなわち、6年間を使い切るのを待たなくても)、1年毎の更新が事前にできるようになります。

ステータスを保てなくなる永住権申請者に1年有効な就労許可証(EAD)を発行

永住権申請中に何らかの原因で現在の非移民ビザステータスを保てなくなった方で、以下の全ての条件を満たす申請者および扶養家族に、1年間有効なEADが与えられます。1年後更新も可能です。

  1. 今現在E3, H1B, H1B1, O1或いはL1のステータスで米国に滞在している。

  2. I-140 (EB-1, EB-2, EB-3)の許可を得ている。

  3. 待ち時間があるためにI-485を未だ申請できない。

  4. 「特別な事情」がある。

「特別な事情」については定義されていませんが、重度の病気、雇用主による不当解雇、申請者や雇用主への重度な損害などです。ただし、このEADを使用するということは、合法的な非移民のステータスが保てなくなったということになりますので、米国内での永住権保持者へのステータス変更ができなくなってしまう可能性があります。

EAD更新申請中の就労 (I-485申請に付随するEADの場合)

EAD有効期間中に更新申請を提出すれば、有効期限が切れた後も最長180日間合法就労ができるようになります。

EAD更新申請(180日前から可能)

これまで申請から90日以内に発行されていたEADですが、今後はその保証がなくなります。但し、申請後75日以上経っていれば移民局へ優先審査の依頼をすることが可能です。また、カテゴリーによっては、有効期限日の180日前から更新申請をすることができるようになります。

E1, E2, E3, L1, TNの就労許可期間前後10日のGrace Period(猶予期間)

H, O, Pビザ保持者に加え、上記ビザ保持者も就労期間開始の10日前から米国に入国が可能となります。また、就労期間満了後も10日間のGrace Periodが与えられ、米国に合法的に滞在する事が可能になります。ただし、このGrace Period期間中は就労をすることはできませんのでご注意ください。

E1, E2, E3, H1B, H1B1, L1, O1, TNの就労許可期間中60日のGrace period(猶予期間)

政府から与えられた就労許可期間中に就労を中断しても、最長60日までは合法滞在が認められます。よって、例えば急に解雇された場合でも、最長60日間合法滞在ができるようになり、その間に新しい雇用主を探し、雇用主変更の申請を行うことが可能になります。但し、この60日のGrace Periodは1回の就労許可期間につき1度しか使えません。また、就労を中断した時点で就労許可期間の残存日数が60日を下回る場合は、許可の期限までの滞在しか認めてもらえません。