H1B申請中のOPTの非雇用期間について

Post date: Jun 23, 2010 2:40:02 AM

OPT中に90日以上の非雇用期間がある場合、OPTは無効になり帰国する必要があります。したがって、継続した雇用が必要ですが、雇用は週に20時間以上であればパートタイムでも構いません。また週の就労時間がまちまちであるシフト勤務などの場合は、1ヶ月を通して平均を計算した場合に20時間以上であればよいとされています。また、無給のボランティアなどについても週に20時間以上であれば雇用されていると考えられています。

DHSよりH1B申請中のOPT延長の手続きについてのメモ

http://www.ice.gov/doclib/sevis/pdf/opt_policy_guidance_042010.pdf