ハリケーンSandyの被災者に対する一時救済措置
Post date: Nov 7, 2012 1:05:35 AM
移民局がハリケーンSandyの被災者に対する一時救済措置を発表しました。
対象者は、以下のような措置の申請・要請をすることができます。
· 米国滞在者の在留資格の変更や延長(定められた申請期間を過ぎている場合も可)
· 一時渡航許可の延長および再許可
· 経済的に生活が困難となった学生(F-1)の学外での就労許可手続きの迅速化
· その他の就労許可手続きの迅速化
· グリーンカード等の移民関係書類や渡航に必要な書類を携帯せず、海外で足止めをされている永住権保持者への支援
また、移民局は、今回のハリケーンの影響を受けて生じた以下のような遅延に関しては、自由裁量を行使し、慎重な姿勢で対応するとしています。
· 面接に出頭していない、もしくは必要な証拠書類を提出していない人への支援。対象者は、今回のハリケーンが、出頭や書類提出にどのような影響を及ぼしたか状況を説明します。
· RFE(追加資料請求)や、NOID(却下通知)に対し返答ができていない人への支援。移民局は、2012年10月26日から11月26日が締め切りとなっているすべてのRFEおよびNOIDの締め切りを30日延長するとしています。また、この期間中、移民局は申請や請願の放棄に基づく却下は出さないとしています。
ビザ免除プログラムで渡航した人は、必要に応じて最寄の移民局オフィスへ出頭してください。また、ハリケーンの影響で米国内の空港で足止めをされている人は、必要に応じて税関国境警備局オフィスへ連絡をしてください。
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