ハリケーンSandyの被災者に対する一時救済措置

Post date: Nov 7, 2012 1:05:35 AM

移民局がハリケーンSandyの被災者に対する一時救済措置を発表しました。

対象者は、以下のような措置の申請・要請をすることができます。

· 米国滞在者の在留資格の変更や延長(定められた申請期間を過ぎている場合も可)

· 一時渡航許可の延長および再許可

· 経済的に生活が困難となった学生(F-1)の学外での就労許可手続きの迅速化

· その他の就労許可手続きの迅速化

· グリーンカード等の移民関係書類や渡航に必要な書類を携帯せず、海外で足止めをされている永住権保持者への支援

また、移民局は、今回のハリケーンの影響を受けて生じた以下のような遅延に関しては、自由裁量を行使し、慎重な姿勢で対応するとしています。

· 面接に出頭していない、もしくは必要な証拠書類を提出していない人への支援。対象者は、今回のハリケーンが、出頭や書類提出にどのような影響を及ぼしたか状況を説明します。

· RFE(追加資料請求)や、NOID(却下通知)に対し返答ができていない人への支援。移民局は、2012年10月26日から11月26日が締め切りとなっているすべてのRFEおよびNOIDの締め切りを30日延長するとしています。また、この期間中、移民局は申請や請願の放棄に基づく却下は出さないとしています。

ビザ免除プログラムで渡航した人は、必要に応じて最寄の移民局オフィスへ出頭してください。また、ハリケーンの影響で米国内の空港で足止めをされている人は、必要に応じて税関国境警備局オフィスへ連絡をしてください。

ニュースの詳細はこちらをご覧ください:

http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f614176543f6d1a/?vgnextoid=4a2c5cb3071ca310VgnVCM100000082ca60aRCRD&vgnextchannel=e7801c2c9be44210VgnVCM100000082ca60aRCRD