家庭内暴力や虐待を受けた被害者による永住権の自己申請

Post date: Sep 6, 2011 12:08:15 AM

家庭内暴力や虐待の被害者が、米国市民や永住権保持者の配偶者又は子供、あるいは米国市民の親である場合には、永住権の自己申請ができる場合があります。このたび、移民局により、この「米国市民の親」には、継父母や養子縁組による親も含まれることが確認されました。 また、21歳になる直前に虐待がおこったり、精神的ストレスなどで21歳になるまでに申請ができない場合など、虐待が原因で期限内に申請ができない子供は、21歳に達した後、25歳になる前までの間も、自己申請ができます。

http://www.uscis.gov/USCIS/Laws/Memoranda/2011/August/VAWA-Elder-Abuse.pdf

http://www.uscis.gov/USCIS/Laws/Memoranda/2011/Sept/PM_VAWA_090211.pdf