L1ブランケットビザ、B1ビザ、免除プログラムでの入国について

Post date: Feb 10, 2011 12:13:52 AM

2011月1月24日、CBP(税関国境警備局)とAILA(米国移民法弁護士協会)の間で、入国審査の問題についてミーティングが行われ、以下のことが伝えられました。まず、L1ブランケットの入国について、ビザスタンプの期限に関係なく、入国の際に、最長期間の7年(L1A)5年(L1B)の限度として、3年間有効のI-94が発行されます。この場合、ビザのスタンプの期限を超えて、I-94が発行される可能性があり、ビザの期限に関係なく、入国の際に、2年間有効のI-94が発行されるEビザと同様になるということです。ただし、このL1ブランケットビザの有効期限を超えたI-94が、本当に法的に有効なのか、定かではありません(例えば、ビザの期限が切れる当日に入国しても3年間のI-94がもらえるわけですが、どのような方法で、最長期限の7年、5年を管理するのかも明確ではありません)。また、I-129Sの回収の手続きについては、次回のミーティングで話し合われることになりました。B1ビザの入国に関して、常識的に必要な期限を認めるとしながら、最長で1年間有効のI-94が発行されることも伝えられました。免除プログラムの入国については、カナダ、メキシコなど隣国や隣島へ出国し、米国へ再入国する場合は、最初に認められた90日の期間が延長されるわけではなく、残りの期間のみの滞在期間が認められます。逆に、第三国に出国した場合は、また新たに90日の滞在期間を申請することができる資格があります。