Obama大統領のExecutive Action (11-20-2014)
Post date: Nov 21, 2014 7:05:54 PM
昨日11/20/2014にオバマ大統領は独自の権限にて移民システムの改善を目的としたExecutive Actionを宣言しました。
目玉はDACA (Deferred Action for Childhood Arrival)の拡大で、全米で500万人近くがこれにより強制送還が停止され、3年間の就労許可書が貰えることとなります。
DACAは2012年6月にオバマ大統領の移民政策の柱の一つとして制定された政策で、子供時代に親と共に米国に渡り、その後正式な合法ステータスがないままに成長した30歳以下の子供たちに、一定期間の強制送還の停止と、米国での就学の機会を与えることを目的に施行されました。今回のExecutive Orderにより、年齢の上限が撤廃され、16歳未満で米国に渡航し、1/1/2010以降米国に継続的に居住している子供と、米国で生まれたアメリカ市民である子供もしくは永住者である子供の親で、1/1/2010以降米国に継続的に居住しており、バックグラウンドチェックにパスした場合に拡大され、いずれも強制送還を停止し、3年間の就労許可の恩恵に預ることができます。
また、上記に加え、当方の専門とするBusiness Immigrationの分野でも、アメリカに雇用を創出する起業家、研究者、投資家、高度の知識技術を持つ外国人に対し、米国でのビジネスの門戸を広げるため、今度下記のアクションが取られる予定です。
①EB2 National Interest Waiver枠をアメリカ経済に貢献する外国人投資家、研究者、スタートアップの起業家に拡大すべく基準を制定
②EB2 National Interest Waiver枠を使用するほどのレベルに到達していない場合でも、米国の投資家から相当額の投資を得たり、新技術や最先端のテクノロジーの開発などにより、米国での新規雇用創設に貢献するような外国人にケースバイケースにて米国での一時的な滞在資格を与えるための法整備
③H1Bの配偶者にも新たに就労許可書を与える規則作り
④F1 Optional Practical Training (OPT)の適用範囲の拡大や期間延長にむけて関係部署との連携
⑤現在非常に審査基準の高いL1B専門職の適用範囲を明確化
今後、それぞれの分野で実際の手続きが随時発表されることが予測されます。
上記につきご質問がございましたら、お気軽にご相談ください