Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals 2012年8月15日申請受付開始
Post date: Aug 15, 2012 6:18:40 PM
今年6月、オバマ政権は、子どものときに米国に入国した不法移民のうち、一定の条件を満たした人の国外退去処分を猶予し、
さらに就労許可を与えるという新政策を発表しました。
この措置に対する申請受付が8月15日に開始されました。
申請にあたり、申請者は、以下の条件を満たしていることを証明する証拠書類を提出する必要があります。
1.2012年6月15日現在で31歳未満であったこと
2.16歳の誕生日がくる前に米国に入国したこと
3.2007年6月15日以降継続して米国に居住していること
4.2012年6月15日時点、および申請時に米国にいること
5.2012年6月15日以前に入国審査を受けずに入国、または2012年6月15日時点で合法的
な在留資格が切れていたこと
6.現在在学中、または高校卒業、あるいは高校の修了証書を取得、またはそれに代わる
一般教育修了証書(GED)を取得、もしくは沿岸警備や米軍を退役していること
7.重罪や3回以上の軽犯罪などの罪を犯したことがなく、国家の安全や治安を脅かす恐れが
ないこと
申請・提出プロセス
1.2012年8月15日以降、移民局(USCIS)に以下を提出する。
<申請書(移民局ウェブサイトよりダウンロード)>
· Form I-821D, Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals
· Form I-765, Application for Employment Authorization
· Form I-765WS, Worksheet (経済的に就労が必要なことを証明する)
<証拠書類>
Passport、学生証などの写真付き身分証明書
全ての申請条件を満たしていることを証明する証拠書類(下記「証拠書類」参照)
I-94(可能であれば)
<申請料>
申請料金:合計$ 465
(一定の基準を満たせば申請料免除となる場合もあるが、申請に先立ち証拠書類等の提出が必要)
<証明写真(就労許可証申請に必要)>
2インチ×2インチ、背景白、正面を向いて写ったもの
2.提出書類に不備がなければ移民局より受理書(Receipt Notice)が届く。
3.移民局から指紋採取の予約通知が届く。
4.予約通知記載の指示に従って、Application Support Centerにて指紋採取を受ける。
5.移民局より決定通知が届く。
v 必要に応じて、移民局から追加資料の提出、移民局オフィスへの出頭を求められる場合がある。
v すべてのサービスセンターにおいて、決定には監督者によるレビューが実施される。
v 申請が却下されても、移民局の決定に対してアピール(不服申立て)をすることは認められない。
v 移民局側に、追加資料請求の宛先間違い等があった場合は、Service Request Management Toolを利用し、
再検討を要請することができる。
v 申請が許可された場合、まず2年間国外退去処分を猶予され、その後期間の更新も可能。
2012年6月15日時点で30歳以下である限りは、31歳を過ぎても延長申請ができる。
v 猶予期間が延長された場合、就労許可の更新についても再度申請する必要がある。
v 移民局の担当職員は、今回の措置のため特別なトレーニングを受ける。
v 猶予措置が認められなかった場合、移民局は移民税関捜査局(ICE)に申請者の照会を行い、 出頭通知(NTA)が発行される。
ただし、犯罪行為や詐欺行為などが関係していない場合は、例外を除いては、国外退去処分の目的で移民税関捜査局に照会されることはない。
証拠書類
1、16歳未満で米国に入国したことを証明する書類:
パスポート(入国スタンプ付)、Form I-94/I-95/I-94W、School Record、米国移民帰化局・国土安全保障省関係の書類で入国日が記載されたもの、
Travel Record、Hospital /Medical Recordなど
2、在留資格(Immigration Status)を証明する書類:
滞在期限が記載されたForm I-94/I-95/I-94W、2012年6月15日現在で発行された国外退去最終命令、国外退去手続きに関する起訴状など
3、2012年6月15日現在米国に居住していたこと/2007年6月15以降継続して米国に居住していたことを証明する書類:
家賃領収書・ガス、電気、水道代の請求書、雇用記録(Pay stub、W2 Formなど)、
School Record、Military Record、宗教儀式への参加を裏付ける宗教法人からの公的な記録、米国内外へ送られたMoney Orderの領収書のコピー、
パスポート(入国スタンプ付)、米国の出生証明書、日付が記載された銀行取引、Social Security Card、不動産譲渡証明・抵当証明・賃貸契約、
課税証明書・保険契約証書など
4、在学中、高校卒業、もしくは一般教育修了証書(GED)取得を証明する書類:
School Records(成績証明など) 、米国高校の卒業証書/修了証書、一般教育修了証書(GED)など
5、沿岸警備または米軍を退役したことを証明するのに十分な書類:
Form DD-214、NGB Form 22、Military Recordなど
v 宣誓供述書(Affidavit)は、補足書類として使うことはできるが、それのみでは十分な 証拠書類として認められない。宣誓供述書のみ提出された場合は、
証拠不十分として、移民局より追加資料請求(Request for Evidence)が発行される。
v 状況証拠は、書類証拠が不十分な場合、条件によっては利用できる。
v 英語以外で書かれた文書には、翻訳および翻訳証明が必要となる。
その他注意事項
【申請者の年齢について】
申請者は、今までに国外退去の手続きを受けたことがない、もしくは手続きが終結している場合には、15歳以上でなければならない。
現在国外退去手続き中、または最終の退去命令が出ている、もしくは自主出国命令が出ている場合で、かつ身柄拘束を受けていない場合には、
15歳未満でも申請が可能となる。
全ての場合において、6月15日時点で31歳以上であった人は、申請が認められない。
【申請者の学歴について】
上記条件にある「在学中」とみなしてもらうには、申請時に学校に入学している必要がある。
【申請者の出国について】
8月15日以降、申請前に米国外に出国した場合は、猶予措置の対象者としての資格を失う。
申請後、移民局が国外退去の猶予を決定した場合は、一時入国許可証(Advance Parole)を取得することで出国が可能となる。
※Form I-821D/I-765と同時にForm I-131(Advance Parole申請)を提出した場合、すべての申請が拒否されるため注意が必要。
8月15日以前の出国に関しては、短期で、計画性がなく、かつ危険を及ぼすようなものでなければ、上記条件にある継続居住に
影響を与えないとされているが、判断は移民局に委ねられる。
【申請者のステータスについて】
現在非移民ステータス(F-1、E-2、H-4など)で米国に居住している人は、この措置の対象とはみなされない。
【住所変更】
申請書提出後に住所が変更となった場合は、10日以内に移民局に新住所の届け出をする。
詐欺行為(Scam)に注意
※今回の措置には、Expedited Processing(追加料金を支払う等して申請のプロセスを早めること)はありません。
このニュースに関するより詳しい情報はこちら:
Form I-821D:
Form I-765 / Form I-765 Worksheet:
Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals 関連リンク:
http://www.uscis.gov/USCIS/Resources/daca.pdf