B1 in lieu of H1B/H3(B1短期就労、短期研修)

Post date: Nov 2, 2012 12:50:20 AM

10/12/2012付けでB1 in lieu of H1B/H3(B1短期就労、短期研修)の審査につき国務省より在外大使館領事館に対し通達がでました。

要点は下記のとおりです。

  • それぞれ期間は6ヶ月未満の短期間を基本とし、長期にわたる場合は通常のH1BやH3に該当する。

  • 米国での就労・研修中の報酬は米国外から支給されていることが必要だが、単に米国外で支払われているだけでは不十分で、その報酬のソースが米国であってはならないので注意が必要。

たとえば、米国A社で働く申請者に、A社が労働の対価として申請者の日本の口座に給与を振り込むというのはソースが米国になるので該当しない。

しかしA社は別に日本法人B社を持っており、申請者がB社の社員でB社から給与が支払われている場合は、米国との仕事により

最終的にA社からB社へ金銭のやり取りが合った場合でも、ソースが米国とはみなされず申請者はB1 in lieu of H1Bとして該当する。