死亡した米国市民の配偶者による永住権の自己申請

Post date: Sep 21, 2011 6:51:31 PM

死亡した米国市民の配偶者(及びその子供)は、(1)死亡した米国市民配偶者が死亡時に米国市民であり、(2)米国市民配偶者の死亡時に法的に別居しておらず、(3)米国市民配偶者の死亡から2年以内に請願書を提出し、かつ、(4)再婚していない場合に、永住権の自己申請ができることとなっています。

2009年10月28日より前に米国市民が死亡している場合には、その配偶者が自己申請できる期間は2011年10月28日までとなりますので、注意が必要です。

http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f614176543f6d1a/?vgnextoid=67eba65290e62310VgnVCM100000082ca60aRCRD&vgnextchannel=e7801c2c9be44210VgnVCM100000082ca60aRCRD

なお、米国市民が、配偶者、子供、兄弟姉妹のための家族ベース永住権のペティション後に死亡した場合や、雇用ベース永住権を扶養家族と共にペティションした後に死亡した場合には、これらの家族のための申請は有効に継続します。

http://www.uscis.gov/USCIS/Laws/Memoranda/2011/January/Death-of-Qualifying-Relative.pdf