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【日本政府情報】 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置
November 8, 2021 (Monday)
Updated on 5/2/2023: 4/29/2023より日本入国時におけるワクチン接種証明または陰性証明の提示は不要となりました。
Update on 9/26/2022「水際対策強化にかかる新たな措置(34)」により 10/11/2022以降は、外国籍者も受け入れ責任者による申請が不要になります。あわせて査証免除措置の適用も再開されます。
11/5/2021に日本政府は「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」を発表しました。条件を満たす入国者は、入国後4日目以降の待機期間中に特定行動が認められるようになります。(注)この措置は待機期間を短縮するものではありません。
発効:日本時間11/8/2021 10:00 am以降の入国者
主旨:受入責任者の管理の下で、ワクチン接種証明書を保持する入国者に対し、入国後最短で4日目以降の行動制限の見直しを認める
受入責任者:入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等
業所管省庁(受入責任者の業を所管する省庁 )から、事前に申請書式の審査を受ける
申請受付:日本時間11/8/2021 10:00 am以降
申請書式:申請書、誓約書、活動計画書、入国者リスト(外務省のウェブサイトからダウンロードできます)、入国者のパスポートおよび接種証明書の写し
対象者
日本国籍の帰国者、及び外国籍の再入国者、商用・就労目的の短期間(3ヶ月以下)の滞在者、緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期間の滞在者 ※日本人の帰国は目的・滞在期間不問(駐在員の一時帰国も適用可)
当該者と同一の行程で入国し、同一の受入責任者の管理を受ける親族 ※日本人の帰国または一時帰国の場合、親族は当該者と別の行程でも適用可
入国日前14日以内に宿泊施設待機の対象の指定国・地域での滞在歴がない
有効なワクチン接種証明書を保持している
入国後の行動制限
入国後から2日目、受入責任者が確保する施設又は自宅で待機する
入国後3日目以降に自主的に受けた検査の陰性結果を厚生労働省に届け出る
入国後4日目以降の残りの待機期間中、受入責任者の管理下で特定行動に準じた活動(活動計画書で事前申告)を認める
特定行動の一例
公共交通機関の利用、集会への参加、飲食店の利用には直前にウイルス検査を行う
会食実施後は参加者全員が健康観察を行う
オフィスに出向く場合などは、出来る限り個室環境を確保する
生活必需品の買出しは最小限とし、店舗滞在時間は15分以内とする
待機の短縮を希望する場合は、入国後 10 日目以降に自主的に受けた検査の陰性結果を厚生労働省に届け出る
ビザの更新手続きや面接が特定行動の範囲と認められるかは、活動計画書を審査する省庁にお問い合わせの上、詳細は外務省と厚生労働省の最新情報をご確認ください。
外務省: https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html#section2
厚生労働省: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html