【パスポート】パスポート残存期間による米国滞在期限への影響
August 16, 2024 (Friday)
はじめに
日本国籍保持者の場合、パスポートはビザ申請時及び米国入国時に有効であれば問題ありませんが、米国入国後の滞在期限(Form I-94)に影響を及ぼします。パスポートはお早めに更新されることをお勧めいたします。
Form I-94とパスポートの期限
合法的に米国滞在できる期限は入国時に入国審査官によって判断され、その情報はForm I-94にオンライン登録されます(特定の個人情報があれば誰でもオンライン上で閲覧することができます)。Form I-94は入国記録として米国での滞在資格/期限を証明する正式な用紙であり、Form I-94の有効期限を超えて米国に滞在すると不法滞在となります。
入国時にパスポートの残存期間が短い場合、Form I-94の滞在期限がパスポートの有効期限に合わせられ、本来与えられるべき滞在期限よりも短くなることがあります。その場合、Form I-94の期限を超えて滞在すると不法滞在となるため、その期限までに米国を出国をするか、もしくは米国内の移民局での滞在延長手続きが必要となります。移民局での滞在延長手続きは審査が厳しく(就労者の場合)、申請料金も高額で審査期間も何ヶ月もかかる場合があります。そのため最寄りの日本大使館/領事館でパスポートを更新した後、米国を出国、再度入国し本来与えられるべき期間までの新たなForm I-94を入手するほうが確実で早く解決しますが、個々の状況にあわせて解決方法を選択する必要があります。
パスポートはいつ更新すれば良いのか
ご自身のパスポートの残存期間が、ビザで米国を入国した際に与えられるべき最長滞在期間より短い場合はパスポートの更新をご検討ください。日本国の旅券法には、残存有効期限が1年未満となった場合にパスポートの更新が出来るという定めがありますが、一方で、自治体や日本大使館/領事館は1年以上残存期間があったとしても、必要に応じて更新を受け付けてくれる可能性があります。当事務所では個々の状況に合わせて簡単な説明レターをご用意することも可能ですので、必要な場合はお問い合わせください。
以下はI-94滞在期限の例ですが、必ずI-94を確認してください。
· Eビザ:入国の度に2年間。
· Lビザ:PED (Petition Expiration Date)まで。
· H1Bビザ:PEDまで。
· J1ビザ:Form DS-2019許可書記載のプログラム終了日プラス30日間。
最後に
大切なことはご自身のビザで入国する際に与えられるべき滞在期限を正しく理解すること、そしてパスポートの影響でその期限が短くなってしまわないように計画的にパスポートを更新することです。また、米国入国の度にCBPのウェブサイトにてご自身のForm I-94にアクセスし、ビザカテゴリーと滞在期限を確認することが大変重要です。