【ESTA】ESTA入国後のメキシコ渡航
December 18, 2024
ESTAでアメリカ訪問中にメキシコへ渡航する場合、アメリカとメキシコの合計滞在期間が90日を超えると、CBP(アメリカ合衆国税関・国境警備局)のデータに不法滞在の記録が残るリスクがあります。
出国記録の重要性
アメリカ訪問中に陸路または空路でメキシコを訪問する場合、特に陸路の場合は出国手続きがないため、アメリカを出国した記録が残らないことがあります。仮にメキシコで90日以上滞在した場合、アメリカで90日以上滞在した記録が残る可能性があり、データ上、不法滞在として扱われるリスクがあります。
また、そのままメキシコから日本に帰国した場合、アメリカに継続して滞在している記録が残ることがあります。
通常、ESTAでアメリカに入国した場合、90日間の滞在が認められます。ただし、陸続きの隣国であるカナダやメキシコへの訪問を含め、合計で90日間の滞在期間しか認められていません。すなわち、カナダやメキシコに一時的に出国し、再びアメリカに戻ってきても、新たに90日の滞在期間がリセットされるわけではありません。
ESTAと再入国の理解
万一、不法滞在の記録がついた場合でも、米国滞在中にメキシコに出国した証拠があれば、その記録を訂正することが可能です。また、90日間の滞在期限が近づくと、CBPからのメールが届くことがあります。その場合、出国した証拠を提出することで、不法滞在の記録を回避することができます。
さらに、メキシコでの滞在が長くなる場合には、自主的に国境のCBPオフィスに出向き、出国記録を入力してもらうことも可能です。その後、アメリカ経由で日本に戻る際には、アメリカ入国時に新しいI-94(入国記録)が発行されます。たとえば、6ヶ月間メキシコに滞在した後にアメリカを訪問する場合でも、再度ESTAを利用して入国することが可能です。
実際、メキシコ駐在中にESTAを利用して何度もアメリカへビジネス出張している方もいます。この場合、日本人がメキシコからESTAでアメリカに入国し、その後90日以内に再びメキシコに戻る記録が残るため、不法滞在の記録がつくことなく、継続的のESTA利用が可能となっています。
旅行プランとチケット購入
日本で購入した往復航空チケットがアメリカ経由で日本に戻るもので、滞在期間がメキシコも含めて90日を超える場合、旅行会社から警告を受ける可能性があります。具体的には、ESTAでの不法滞在記録が原因で、メキシコからアメリカへの入国が認められないリスクがあるというものです。
たとえメキシコから日本に直接戻るチケットを所持していても、アメリカを出国した記録が残っているかどうかを確認することが重要です。アメリカ政府が管理している渡航記録は、CBP(アメリカ合衆国税関・国境警備局)の公式サイトで確認することができます。この記録を確認することで、不測の事態を避けることができます。
代表パートナー弁護士
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1997年ロヨラロースクール卒業。1998年、カリフォルニア州の弁護士資格を取得後、日系移民法事務所、訴訟・会社法事務所を経て、2001年3月独立、冨田法律事務所を開設。現在、ロサンゼルスにオフィスを構え、主に日系企業へのビザ・移民法関連を専門に扱う弁護士として活躍中。お客様のニーズに沿うようきめ細やかなサービスをスタッフ一同のモットーとし日々尽力している。