再入国許可証

永住権保持者が長期間 (半年~1年以上) 継続的、又は断続的に米国国外に滞在する際、その後の米国への再入国のために必要となる書類。

取得条件

有効期間

手続きの概要

申請書を移民局へ提出すると、指紋採取の予約通知が送付されます。指定日に移民局にて指紋採取を行い、特に問題がなければ、再入国許可証が指定の受取先に郵送されます。

[注意]

*申請者は申請時 (移民局に申請書類が到着した時点) に米国内にいる必要があります。

*申請書提出後に米国を出国することは可能ですが、後日米国内で行われる指紋採取に出頭して頂く必要があります (米国外で指紋採取を行うことはできません) 。

*指紋採取の日時を変更することは可能ですが (指定はできません) 、遅くても申請から120日以内に指紋採取を行う必要があります。

*再入国許可証取得後、米国外に滞在する場合も、Tax ReturnはResidentとして申告してください。

【料金・必要書類】

ご依頼を頂く前に、「手続きについて」をご覧ください。

急ぎでの申請をご希望の場合は追加弁護士料がかかりますので、事前にご相談下さい。

 弁護士料 

諸費用 (FedEx、コピー代など) 

〔申請者が複数名いる場合の料金について〕

上記「申請者が複数名いる場合」の料金は一回のご契約で複数名ご依頼頂いた場合の料金となります。ご家族が別々にご契約された場合は、個別のケースとしての取り扱いとなります。

〔諸費用について〕

実際に使用したFedExやコピー代等の合計額がご契約時にお支払い頂いた額を超えた場合は、ケース終了後に差額をご請求させて頂きます。

〔追加弁護士料について〕

申請書提出後、移民局から追加資料の請求 (RFE) が送られてくる場合があります。簡単なものであれば無料で対応いたしますが、難易度によっては750~1,500ドルの追加弁護士料がかかります。当方ではなるべくRFEが送られてこないように対応をしておりますが、移民局の審査官の裁量によって全く同じケースでもRFEが送られてくる場合と送られてこない場合があり、RFEを完全に防ぐことは出来ませんのでご了承ください。

申請料 

【必要書類】

料金・契約書

申請者に関する資料

*下記書類のうちマーク〔☆〕のついたものは原本が必要ですが、その他の書類は全てコピーでご用意ください。書類の原本は後で必要になる場合がありますので、大切に保管して下さい。過去にご依頼を頂いた場合で、既にご提供頂いています書類につきましては、再度ご提供頂く必要はありません。

【手続きの流れ】 

1. 書類作成&提出

申請時に申請者が米国内にいる必要があります。

申請書提出後に米国を出国することは可能ですが、後日米国内で行われる指紋採取へ出頭して頂く必要があります。

移民局の審査が完了した時点で、問題がなければ許可証が発行をされますが、追加で情報・証拠を請求される場合があります。その場合、移民局から書面にて通知があり、指定の期限までに提出をする必要があります。

2. 受理書発行

移民局が申請書類を受理した時点で、受理書 (Receipt Notice) を発行し、1~ 2週間で当事務所に送付されます。受理書には、受理日、受理番号、氏名などの情報が記載されています。受理番号入手後、移民局のウェブサイトにて申請状況の確認が可能になります。また、自身のメールアドレスを登録しておけば、進展があった際にメールにて通知が届きます。

*再入国許可証が発行されるまでの間に米国を出入国をされる方は、パスポート、有効なグリーンカードと併せて移民局受理書を必ずご携帯ください。

3. 指紋採取

*指紋採取は申請日から120日以内に行う必要があります。

4. 再入国許可書の発行

無事に移民局の審査を通れば、再入国許可証が発行され、申請書記載の住所へ郵送されます。