制度の詳細はこちらのページおよび移民局のウェブサイト (Alien Registration Requirement) をご参照ください。
外国人登録:ビザ申請時またはESTA入国時に14歳未満で、米国内で14歳になるお子様は誕生日から30日以内に登録を行う義務があります。滞在期間が30日未満の場合は対象外です。ビザ申請時、永住権申請時、またはESTA入国時に14歳以上だった方は、既に登録されているとみなされます。14歳未満で永住権を取得したお子様は、14歳になるとグリーンカードの再発行手続きが必要です。
登録証明書の携帯:18歳以上の外国人(米国市民以外)は、入国審査を受けた証明書(Form I-94)、ビザや永住権の審査を受けた証明書(ビザまたはグリーンカード)、もしくは外国人登録を行った証明書(Proof of G-325R)の常時携帯が義務づけられています。
住所変更:30日以上米国に滞在するすべての外国人(米国市民以外)は、引っ越しから10日以内に住所を届け出る義務があります。ホテルなどの短期滞在先の届出は不要です。長期の海外出張や永久帰国の際、米国外の住所を届け出る必要はありません。
I-94(就労ビザ保持者、出張者):現時点ではI-94の携帯方法について明確な指定はありません。どのような状況でも提示できる状態にしておくことが望ましいため、印刷した最新版のI-94を携帯されることを推奨しております。ただし、失念のリスクに備え、最新版のI-94をスマートフォンに画像として保存しておくことも併せておすすめいたします。(クラウド上に保存すると、通信環境によってはすぐに表示できない可能性があるため、端末本体に画像として保存しておくとより安心です。)また、I-94の最新版が手元にない場合に、必要に応じてオンラインで再取得できるよう、パスポートの顔写真ページの画像もスマートフォンに保存しておくことをおすすめいたします。オンラインでI-94を確認する際には、パスポート情報の入力が必要となるためです。
グリーンカード(永住権保持者):グリーンカードそのものの携帯が求められています。ただし、失念のリスクに備え、カードの両面をスマートフォンに画像として保存しておくことも併せておすすめいたします。(クラウド上に保存すると、通信環境によってはすぐに表示できない可能性がありますので、端末本体に画像として保存しておくとより安心です。)
登録証明書-Proof of G-325R(G-325Rを提出した方):外国人登録(G-325R)手続き完了後にオンラインで発行される登録証明書を印刷したもの。ただし、失念のリスクに備え、登録証明書をスマートフォンに画像として保存しておくことも併せておすすめいたします。(クラウド上に保存すると、通信環境によってはすぐに表示できない可能性がありますので、端末本体に画像として保存しておくとより安心です。)
14歳未満でビザを取得した方が、14歳以降に再入国し指紋採取を受けた場合に、再登録が不要となるかについては、現時点で公式なガイダンスは明確に示されていません。指紋採取と再登録義務は、異なる要件に基づくものとする見解もあるため、弊所では保守的な立場から、念のため再登録を行うことを推奨しております。合法的に滞在されている方が再登録を行っても、不利益が生じることはありません。一方で、登録が不要と判断して手続きを行わず、仮にその判断が誤っていた場合には、不利益を被る可能性があります。
なお、登録申請を行うと、その内容は移民局により審査され、指紋採取が不要と判断された場合には出頭通知は発行されません。
このシステムエラーに関しては米国移民局(USCIS)も認識しており、対応中とのことです。ご登録の際にこのエラーが生じた場合は、こちらから対処法(ステップ8)をご参照ください。
はい、ご家族全員個別にUSCISのオンラインアカウント(myUSCIS)を作成の上、AR-11を提出する必要があります。
AR-11は重複して提出しても問題はありませんので、届け出の有無が不明な場合は、念のため再度AR-11を提出されることをおすすめいたします。過去の住所をさかのぼって登録する必要はありません。
最近ビザを申請された方は、DS-160オンライン申請書をご確認ください。そこに記載した住所が、登録された住所となっております。※新規赴任などでビザ申請時に米国での居住地が確定していなかった場合には、一時的に会社の住所等が登録されていることがあります。そのような場合には、実際の居住地が決まり次第、AR-11(転居届)の提出が必要です。
米国での居住地が確定した後や引っ越し後にAR-11を提出したかどうか不明な場合には、念のため改めてAR-11を提出されることをおすすめいたします。
A-Number(Alien Registration Number)は、米国移民局(USCIS)によって付与される個人識別番号で、移民関連の申請や手続きを行った外国人に割り当てられます。
USCISにおいて以下のような手続きを行ったことがある方には、通常、A-Numberが付与されています:
永住権(グリーンカード):申請受理書、許可通知、またはグリーンカード本体に記載されています。
一時労働許可書(EAD):申請受理書、許可通知、またはEADカード本体に記載されています。(例:OPTのためEADを取得したF-1留学生)
一時渡航許可書(Advance Parole):申請受理書、または許可通知に記載されています。
A-Numberをお持ちでない場合、若しくは不明な場合は、「I do not have or know my A-Number」にチェックを入れてください。
Receipt Numberとは、米国移民局(USCIS)へ申請手続きを行った際に、USCISから発行される受理番号です。USCISから発行される受理書(Form I-797C)に記載されています。
Receipt Numberの記載は、現在USCISにて審査中の申請をお持ちの方にのみ該当します。すでに申請手続きが完了している場合は該当しませんので、その場合は「I do not have a receipt number」にチェックを入れてください。
弊所を通じてUSCISへの申請を行い、かつお手続きが現在も継続中の方は事前に担当者までご連絡ください。