移民ぺティション (K3あり)

STEP1: ペティション【料金・必要書類】

ご依頼を頂く前に、「手続きについて」をご覧ください。

弁護士料

  • 6,000ドル (契約時5,500ドル、許可後500ドル)

  • 追加弁護士料 (追加資料請求がある場合): 750~1,500ドル

〔追加弁護士料について〕

申請書提出後、移民局から追加資料の請求 (RFE) が送られてくる場合があります。簡単なものであれば、無料で対応致しますが、難易度に応じて750~1,500ドルの追加弁護士料がかかります。当方ではなるべくRFEが送られてこないように対応をしておりますが、移民局の審査官の裁量によって全く同じケースでもRFEが送られてくる場合と送られてこない場合があり、RFEを完全に防ぐことは出来ませんのでご了承下さい。

* 上記弁護士料は移民局ペティションから永住権取得までのお手続きを全て含めた料金です。

申請料

  • 移民ペティション申請料: 535ドル


K3ビザペティションには申請料はかかりません。

諸費用

  • FedEx、コピー代など: 実費

  • 戸籍謄本/抄本翻訳代: 必要に応じてお見積もりを取得します (ご自身で翻訳をご用意頂く場合は頂戴しません)。

* 同時に申請をする扶養家族がいる場合は、別途料金が発生致します。詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。

【必要書類】

料金・契約書・ワークシート

*以下の書類のうち、マーク〔☆〕のついた書類は原本が必要ですが、その他の書類は全てコピーでご用意下さい。書類の原本は後で必要になる場合がありますので、大切に保管をして下さい。以前にご依頼を頂いた場合で、既にご提供を頂いております書類につきましては、再度ご提供を頂く必要はありません。

米国市民 (スポンサー) にご用意頂く書類

  • 証明写真 (3枚) >>詳細はこちら

  • パスポート (写真ページ)

  • 出生証明書 (Birth Certificate): Long Form、表裏

  • Certificate of Naturalization (帰化された方のみ)

  • ソーシャルセキュリティーカード

  • 離婚、死別、逮捕歴のある方: 離婚証明書、前妻/前夫の死亡証明書、裁判/拘置記録

永住権申請者にご用意頂く書類

  • 証明写真 (1枚) >>詳細はこちら

  • パスポート (写真ページ)

  • 婚姻証明書 (Marriage Certificate): 英語以外のものは翻訳、翻訳証明が必要です。

  • 戸籍謄本 (原本のコピーと翻訳、翻訳証明が必要ですが、申請者本人には翻訳して頂けません。翻訳業者に別途ご依頼頂くか、当事務所を通して翻訳を手配することも可能です。お見積もりを取得しますので、必要な方はお知らせ下さい。)

  • 婚姻関係の証明書類 >>こちらのリストから当てはまるものをご用意下さい。

  • 離婚、死別、逮捕歴のある方: 離婚証明書、前妻/前夫の死亡証明書、裁判/拘置記録

STEP1: ペティション【手続きの流れ】

1. 書類作成&提出

  1. ご提供頂いた資料をもとに、移民ビザペティション、K3ビザペティション両方の申請書のドラフトを作成致します。

  2. 必要書類の揃い状況にもよりますが、2、3週間程でドラフトが完成します。

  3. ドラフトの内容をご確認頂き、内容に問題がなければ、こちらで最終版を作成致します。

  4. 最終版にサインをして頂き、その他の必要書類が揃い次第、まず移民ビザペティションを移民局へ提出致します。

2. 受理書発行 (移民ビザペティション)

移民局が申請書類を受理した時点で、受理書 (Receipt Notice) を発行し、1、2週間で当事務所に送付されます。受理書には、受理日、受理番号、氏名などの情報が記載されています。受理番号入手後、移民局のウェブサイトにて申請状況の確認が可能になります。また、自分のメールアドレスを登録しておけば、進展があった際にメールにて通知が届きます。

3. K3ビザペティションの提出

移民局から当事務所へ移民ビザペティションの受理書が届いた時点で、K3ビザのペティションを移民局に提出致します。

4. 受理書発行 (K3ビザペティション)

移民ビザペティション提出の際と同様に、K3ビザペティションを移民局が受理した時点で、受理書が発行されます。

5. 追加資料の請求 (該当者のみ)

移民局の審査が完了した時点で、問題がなければ許可書が発行をされますが、追加で情報・証拠を請求される場合があります。その場合、移民局から書面にて通知があり、指定の期限までに提出をする必要があります。

6. 結果・許可書発行

移民局の審査が完了しますと、結果の通知 (許可、または却下) が送付されます。

問題なく許可された場合、許可書 (I-797) が発行され、当事務所宛に送付されます。

移民ビザペティションの許可がK3ビザペティションの許可より早く、又は両方の許可が同時におりた方>

National Visa Centerにて書類審査を受け、在日大使館/領事館で移民ビザを申請し、移民ビザを使用して米国へ入国する必要があります。K3ビザを取得し入国、その後アジャストメント申請をするという選択は自動的になくなります。

<K3ビザペティションの許可が移民ビザペティションの許可より早くおりた方>

米国大使館/領事館でK3ビザ申請を行い、入国後アジャストメント申請を行います。 (移民ビザペティションの許可がおりるのを待ってNational Visa Centerにて書類審査を受け、大使館/領事館で移民ビザを申請し、移民ビザを使用して米国へ入国することも可能です。)

注意: 移民局より発行されるK3ビザペティションの許可書の有効期限は通常許可日から4ヶ月です。許可書の期限が切れる前に外国人配偶者は指定の大使館、又は領事館にてK3ビザスタンプの申請を行う必要がございますので、ご注意下さい。4ヶ月以内にビザ申請ができない場合は、延長の手続きが必要となります。延長の手続きは許可書の有効期限が切れる前に行う必要がございますので、必要な場合はできるだけお早めにご連絡下さい。

STEP2: ビザスタンプ【料金・必要書類】

ご依頼を頂く前に、「手続きについて」をご覧ください。

弁護士料

弁護士料はペティションから永住権取得までのお手続きを全て含めた料金です。上記「STEP1: ペティション【料金・必要書類】」より弁護士料をご覧下さい。

申請料

  • 大使館・領事館での面接料金: 265ドル (1名につき)

諸費用

  • FedEx、コピー代など: 実費

*健康診断料、警察証明取得料等は上記料金には含まれておりません。こちらの料金は当事務所を通さず各機関に直接お支払い頂きます。

*同時に申請をする扶養家族がいる場合は、別途料金が発生致します。詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。

【必要書類】

米国市民 (スポンサー) にご用意頂く書類

*下記書類のコピーを当事務所へ送付下さい

  • Federal Individual Tax Return: 最新のもの

  • W2/1099: 最新のもの

  • 給与明細: 直近の過去3ヶ月分

  • Federal Corporate Tax Return: 最新のもの (自営業の方のみ)

Joint Sponsorが必要な方

  • Joint Sponsorが米国市民であることを証明するもの (パスポート、Certificate of Naturalization等)

  • Joint SponsorのIndividual Tax Return: 最新のもの

  • Joint SponsorのW-2/1099: 最新のもの

  • Joint Sponsorの給与明細: 直近の過去3ヶ月分

外国人配偶者にご用意頂く書類

*下記書類のコピーを当事務所へ送付下さい。

ビザ申請料支払い番号と、ATM領収書若しくはクレジットカード支払い受付番号のコピー >>ビザ申請料お支払いの詳細はこちら

当事務所からの指示があるまで、申請料の支払いはお控え下さい。

*下記書類全て面接の際に大使館/領事館へ提出をして頂きますので、面接日までにご用意を頂きお手元に保管をしておいて下さい。当事務所へご郵送を頂く必要はありません。

*以下の書類は原本をご用意下さい。

  • パスポート: 少なくともビザ発行日から6ヶ月以上有効なもの (ビザを結婚後の苗字で発行して頂くには、パスポートにその旨記載がされている必要があります。ご希望をされる方は、最寄の旅券事務局でパスポートの追記の頁に記載をして頂いて下さい。)

  • 証明写真 (2枚) >>詳細はこちら

  • ATM領収書の原本: ビザ申請料をATMよりお支払い頂いた場合のみ

*以下の書類は原本、又は公証済みコピーをご用意下さい。

  • 戸籍謄本 (抄本)

  • 婚姻証明書

  • スポンサーが米国市民であることの証拠 (出生証明、有効なパスポート、Certificate of Naturalization等)

  • スポンサー、又は外国人配偶者に離婚、死別歴がある場合: 離婚証明書、前妻/前夫の死亡証明書

  • スポンサー、および外国人配偶者に21歳未満の米国籍の子供がいる場合: 子が米国市民であることの証拠 (出生証明、有効なパスポート、Certificate of Naturalization等)

K4申請者がいる場合

  • K4申請者の戸籍謄本 (抄本)

以下の書類はコピーをご用意下さい。

*以下の書類は当事務所からの指示を待ち、指示後にご用意下さい。

  • 警察証明書 (16歳以上の方のみ)

  • 健康診断書

[ご注意]

*警察証明書、健康診断書は開封をすると無効となってしまいますので、取得後は絶対に開封をされませんようご注意下さい。

*K3ビザの有効期限は通常2年ですが、健康診断の有効期限までに一旦米国へ入国をする必要がありますので、健康診断取得のタイミングには十分ご注意下さい。

*上記の他に大使館・領事館からの指示でご用意を頂く書類がある場合もございますので、予めご了承下さい。

STEP2: ビザスタンプ【手続きの流れ】

1. 大使館・領事館より書類の送付

K3ビザスタンプ申請の案内が東京の米国大使館、又は那覇の米国領事館より外国人配偶者の元へ郵送されます。大使館・領事館より書類を受け取り次第、当事務所へご転送下さい。

2. 書類作成

大使館・領事館から送られてきました書類、及び必要書類をご提供頂いてから、2~3週間で申請書類のドラフトを作成致します。

3. 内容確認

メールにて申請書類のドラフトをお送り致しますので、内容をご確認頂きます。

4. 申請書 (DS-230 Part1) の送付

申請書類のご確認が終わり次第、当事務所より申請書 (DS-230 Part1) を外国人配偶者へ郵送致します。その際に健康診断書、警察証明書取得、及び証明写真の規定についてのご案内を併せてお送り致します。

5. 大使館・領事館へ申請書 (DS-230 Part1) を郵送

当事務所よりお送りした書類を受け取られましたら、申請書へご署名、日付をご記入頂き、その他の必要書類と併せて大使館・領事館へ郵送して頂きます。

6. 面接予約

大使館・領事館へ申請書が届き次第、面接の予約をお取り致します。面接は移民局より発行されたK3ビザペティションの許可書 (I-797) の有効期限内に行われる必要がございます。万が一有効期限内に面接を受けることができない場合は、有効期限が切れる前に大使館へ延長の申請をする必要がございますので、お早めにお知らせ下さい。面接日は通常月曜日の午前中です。月曜日に大使館が閉館している場合は、同じ週の火曜日の午前中に面接が行われます。面接会場は東京の米国大使館、又は那覇の米国領事館になります (K3ビザペティションを申請する際に指定します)。

7. 面接用の書類の送付

当事務所より面接時にご持参頂きます申請書類を外国人配偶者へ郵送致します。受理されましたら、必要箇所にご署名、日付をご記入下さい。また、面接へお持ち頂く書類で不足しているものに関しましてご用意頂きます。

8. 面接前のアドバイス

面接へお持ち頂く書類の準備が整いましたら、弁護士より面接に関するアドバイスを差し上げますので、電話相談のご予約をお取り下さい。

9. 面接

外国人配偶者の方に在日米国大使館・領事館で面接をお受け頂きます。

10. ビザ発給

無事にビザスタンプ申請の許可がおりた場合でも、面接当日にはビザは発行されません。パスポートを大使館へ預け、後日ビザスタンプの貼られたパスポートが郵送されます。

11. 米国入国

健康診断の有効期限内に入国をして下さい。

*K3ビザの有効期限は通常2年で複数回の出入国にご利用を頂けますが、健康診断の有効期限内に一旦米国へ入国をして頂く必要がございますので、ご注意下さい。

米国入国後、K3のステータスを永住者へ変更するため、移民局へアジャストメント申請をします。アジャストメント申請の料金・必要書類につきましては下記をご覧下さい。

STEP3: アジャストメント【料金・必要書類】

ご依頼を頂く前に、「手続きについて」をご覧ください。

弁護士料

弁護士料はペティションから永住権取得までのお手続きを全て含めた料金です。上記「STEP1: ペティション【料金・必要書類】」より弁護士料をご覧下さい。

申請料

  • 移民局への申請料: 1,225ドル

EAD、APの更新が必要となった場合は、再度EAD、AP申請料の支払いが必要です。

諸費用

  • FedEx、コピー代など: 実費

*同時に申請をする扶養家族がいる場合は、別途料金が発生致します。詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。

【必要書類】

*マーク〔☆〕のついた書類は原本が必要ですが、その他の書類は全てコピーでご用意下さい。書類の原本は後で必要になる場合がありますので、大切に保管をして下さい。以前ご依頼を頂いた場合で、既にご提供を頂いております書類につきましては、再度ご提供を頂く必要はありません。

米国市民 (スポンサー) にご用意頂く書類

  • Federal Individual Tax Return: 直近の過去3年分

  • W2/1099: 直近の過去3年分

  • 給与明細: 直近の過去3ヶ月分

  • Federal Corporate Tax Return: 直近の過去3年分 (自営業の方のみ)

Joint Sponsorが必要な方

  • Joint Sponsorが米国市民であることを証明するもの (パスポート、Certificate of Naturalization等)

  • Joint SponsorのIndividual Tax Return: 直近の過去3年分

  • Joint SponsorのW-2/1099: 直近の過去3年分

  • Joint Sponsorの給与明細: 直近の過去3ヶ月分

永住権申請者 (K3ビザ保持者) にご用意頂く書類

  • 証明写真 (6枚) >>詳細はこちら

  • 申請料: "U.S. Department of Homeland Security"宛ての小切手をご用意下さい。

  • パスポートのカラーコピー (写真のページ)

  • K3ビザスタンプ

  • I-94出入国記録カード (両面)

  • EADカード: OPTなどで過去にEADカード (就労許可証) を申請したことがある方

  • DS-3025の予防接種記録のページ (K3ビザ申請時に行った健康診断の際に頂いたもののコピー)

STEP3: アジャストメント【手続きの流れ】

1. 入国のご報告

入国後にアジャストメント申請の手続きに取り掛かりますので、ご入国後はお早めにご一報を下さい。

2. 書類作成&提出

  1. ご提供頂いた資料をもとに、申請書のドラフトを作成致します。

  2. 必要書類の揃い状況にもよりますが、2、3週間程でドラフトが完成します。

  3. ドラフトの内容をご確認頂き、内容に問題がなければ、こちらで最終版を作成致します。

  4. 最終版にサインをして頂き、移民局に提出致します (必要資料をご提供頂いてから1ヶ月程掛かります)。

*申請書を提出した後、移民局より追加で情報・証拠の提出を求められる可能性がございます。その場合、移民局より当事務所へ書面にて通知が寄せられますので、追加資料を指定の期限までに提出する必要があります。

3. 受理書発行

移民局が申請書類を受理した時点で、受理書 (Receipt Notice) を発行し、1、2週間で当事務所に送付されます。受理書には、受理日、受理番号、氏名などの情報が記載されています。受理番号入手後、移民局のウェブサイトにて申請状況の確認が可能になります。また、自分のメールアドレスを登録しておけば、進展があった際にメールにて通知が届きます。

4. 指紋採取

  1. 申請書提出から1ヶ月程で移民局から指紋採取の予約通知が届きます。

  2. 予約通知に記載されています出頭日、時間、場所に従って出頭して頂きます。

  3. 予約日時の変更をご希望の方は当事務所までご連絡下さい。

5. 就労許可証 (EADカード)、一時渡航許可証 (Advance Parole) の発行

  1. 申請書提出から2、3ヶ月で移民局より就労許可証 (EADカード) 及び/または、一時渡航許可証 (Advance Parole) が発行されます。

  2. 上記の両方を同時に申請した場合には、就労許可及び一時渡航許可のコンビネーションカードが発行されます。

  3. 但し、追加資料の請求があった場合は、この手続きが一旦停止され、資料を提出した後に手続きが再開されます。

*K3ビザは通常2年間の有効期限で発行され複数回の米国出入国にご利用を頂けますので、K3ビザの有効期限内であれば一時渡航許可証なしでも米国を出入国して頂くことが可能です。

6. 面接

  1. 申請書提出から3、4ヶ月で移民局より面接の予約通知が届きます。

  2. 予約通知に記載されています出頭日、時間、場所に従ってご夫婦で出頭して頂きます。

  3. 予約日時の変更をご希望の方は当事務所までご連絡下さい。

  4. 面接前に弁護士より面接に関するアドバイスを差し上げますので、電話相談のご予約をお取り下さい。

7. グリーンカード発行/永住権取得

面接で審査に通った方は、2、3週間でグリーンカードがご自宅に郵送されます。

*婚姻から2年未満に永住権が発行された場合は、初め2年間の条件付永住権が発行されます。条件付永住権を取得された方は、2年後に条件解除の申請をする必要があり、条件解除後に有効期限が10年間のグリーンカードが発行をされます。永住権取得時に既に2年以上の婚姻が継続をされている場合は、初めから10年間のグリーンカードが発行をされ、条件解除の必要はありません。