E, Lビザ配偶者の就労許可証

Eビザ、Lビザを取得した者の配偶者等は、米国に入国後に就労許可証 (Employment Authorization Document)を取得することによって、米国内で就労が可能になります。

取得条件 (下記のいずれかに当てはまる方) 

有効期間

手続きの概要

移民局に就労許可証申請のための書類を郵送で提出します。提出後、問題がなければ許可がおり就労カード (EADカード) が発行されますが、申請後に指紋採取が必要になる場合があります。 

【料金・必要書類】

弁護士料 

急ぎでの申請をご希望の場合は追加弁護士料がかかりますので、事前にご相談下さい。

新規、更新


〔追加弁護士料について〕

申請書提出後、移民局から追加資料の請求 (RFE) が送られてくる場合があります。簡単なものであれば無料で対応致しますが、難易度によっては750~1,500ドルの追加弁護士料がかかります。当方ではなるべくRFEが送られてこないように対応をしておりますが、移民局の審査官の裁量によって全く同じケースでもRFEが送られてくる場合と送られてこない場合があり、RFEを完全に防ぐことは出来ませんのでご了承下さい。

申請料

諸費用

【当事務所にお送り頂く書類】

【手続きの流れ】 

1. 書類作成

必要書類をお送り頂いてから、2~3週間でドラフトを作成致します。

2. 内容確認

メールにて申請書類のドラフトをお送り致しますので、内容をご確認頂きます。

3. 署名、申請料小切手の発行

内容確認が終わりましたら、最終版の書類をメールにてお送り致しますので、印刷をして頂き、ご署名頂きます。また、移民局宛の小切手をご用意頂きます。

4. 署名済み書類の返送

署名済みの書類と小切手を当事務所までご返送頂きます。

5. 提出

当事務所で書類を受け取った後、内容を確認し、問題がなければ移民局に提出致します。

6. 書類受理の通知

移民局が申請書類を受理した時点で、受理書 (Receipt Notice) を発行し、1、2週間で当事務所に送付されます。受理書には、受理日、受理番号、氏名などの情報が記載されています。

7. 追加資料の請求

移民局の審査が完了した時点で、問題がなければ就労許可証 (EADカード) が発行されますが、追加で情報・証拠を請求される場合があります。その場合、移民局から書面にて通知があり、通常30日程度で返信をする必要があります。

8. 指紋採取

通常は指紋採取は必要ありませんが、必要な場合は申請書提出から1ヶ月程度で移民局から指紋採取の予約通知が届きますので、予約通知に記載されています出頭日、時間、場所に従って出頭して下さい。また、予約日時の変更をご希望の方は当事務所までご連絡下さい。

9. 就労許可証 (EADカード) の発行

問題なく許可された場合、移民局より就労許可証 (EADカード) が発行されます。