Eビザ、Lビザを取得した者の配偶者等は、米国に入国後に就労許可証 (Employment Authorization Document)を取得することによって、米国内で就労が可能になります。
E1又はE2ビザ保持者の配偶者
L1ビザ保持者の配偶者 (L2ビザ保持者)
就労者と配偶者のI-94滞在期限のいずれか短い期間。最長で2年。
移民局に就労許可証申請のための書類を郵送で提出します。提出後、問題がなければ許可がおり就労カード (EADカード) が発行されますが、申請後に指紋採取が必要になる場合があります。
急ぎでの申請をご希望の場合は追加弁護士料がかかりますので、事前にご相談下さい。
新規、更新
配偶者の就労許可証:750ドル (*500ドル)*は前回当事務所で就労許可証のお手続きを行った申請者のディスカウント料金
申請書提出後、移民局から追加資料の請求 (RFE) が送られてくる場合があります。簡単なものであれば無料で対応致しますが、難易度によっては750~1,500ドルの追加弁護士料がかかります。当方ではなるべくRFEが送られてこないように対応をしておりますが、移民局の審査官の裁量によって全く同じケースでもRFEが送られてくる場合と送られてこない場合があり、RFEを完全に防ぐことは出来ませんのでご了承下さい。
410ドル
FedEx、コピー代など: 実費
翻訳代 (例: 戸籍謄本) : 内容や量によって異なりますので、お問い合わせ下さい。
弁護士料: 小切手、クレジットカード、電子送金にてお支払い頂けます。>>お支払いの詳細はこちら
契約書: 契約書 (英文) は、コンサルティング後にメールにてお送り致します。
ワークシート >>こちらからダウンロードして下さい
証明写真: 申請者1人につき2枚 >>詳細はこちら
パスポートのコピー (写真ページ、最後のページ)
ビザスタンプのコピー
就労許可証 (EADカード) のコピー: 以前に取得された方 (表と裏のコピー)
戸籍謄本またはMarriage Certificateのコピー
就労者のパスポート、ビザ、I-94、I-797のコピー
必要書類をお送り頂いてから、2~3週間でドラフトを作成致します。
メールにて申請書類のドラフトをお送り致しますので、内容をご確認頂きます。
内容確認が終わりましたら、最終版の書類をメールにてお送り致しますので、印刷をして頂き、ご署名頂きます。また、移民局宛の小切手をご用意頂きます。
署名済みの書類と小切手を当事務所までご返送頂きます。
当事務所で書類を受け取った後、内容を確認し、問題がなければ移民局に提出致します。
移民局が申請書類を受理した時点で、受理書 (Receipt Notice) を発行し、1、2週間で当事務所に送付されます。受理書には、受理日、受理番号、氏名などの情報が記載されています。
移民局の審査が完了した時点で、問題がなければ就労許可証 (EADカード) が発行されますが、追加で情報・証拠を請求される場合があります。その場合、移民局から書面にて通知があり、通常30日程度で返信をする必要があります。
通常は指紋採取は必要ありませんが、必要な場合は申請書提出から1ヶ月程度で移民局から指紋採取の予約通知が届きますので、予約通知に記載されています出頭日、時間、場所に従って出頭して下さい。また、予約日時の変更をご希望の方は当事務所までご連絡下さい。
問題なく許可された場合、移民局より就労許可証 (EADカード) が発行されます。