J-1ビザとは米国内の企業にてOJTを含む業務研修を受けるためのビザ。報酬を得て職業訓練を積むことが可能。様々なカテゴリーがあるが企業でのトレーニーかインターンが多い。
取得条件
トレーニー
米国外の大学、短大を卒業しFull-Timeで1年以上(Part-Timeの場合は2年)の該当分野での職歴があること、もしくは
米国外でFull-Timeで5年以上の職歴がありその職歴に即したトレーニングを受けること
インターン
米国外の大学もしくは大学院を卒業して12ヶ月以内であること
業務研修内容が大学の専攻に沿ったものであること
研修環境
研修地は英語での環境が必要になります。
研修地の従業員数が25名以下もしくは年商$3M以下の規模の企業で過去にJ1を申請したことがない場合、認可団体のSite Visit(研修地検査)が必要な場合があります。Site Visit時に英語環境を確認されますので、日本語のみでの研修環境はJ1に該当しません。
申請時にJ1ビザ申請者と認可団体の面接があるため日常会話程度の英語力が必要です。面接中に英語の会話能力が不足していると判断される場合は、申請が却下される可能性があります。
受け入れ企業側の研修監督者と認可団体の電話面談もあるため、監督者も英会話能力が求められます。
注意
J1トレーニーをアメリカ人社員の交代要員として採用をすることはできません。監査が入り、J1で違法な就労をさせていることが発覚した場合は、ビザの違法スポンサーをしたという理由で、J1だけでなく他のビザへの影響がでる可能性もありますのでご注意ください。
有効期間
トレーニー:最長18ヶ月 ただしHospitalityやTourismに関するトレーニングの場合は最長12ヶ月まで。
例外:ホテルマネジメントなどHospitalityであってもマネジメントのトレーニングである場合は18ヶ月まで認められる場合がある
インターン:最長12ヶ月
手続きの概要
J1ビザを取得するにはまずJ1ビザ認可団体にプログラムの認定申請をします。認可が出ると認可団体よりDS-2019が発行されます。上記書類が発行されれば大使館、領事館にてビザスタンプ取得の申請をします。ビザ発給後、DS-2019に定められたトレーニング開始期間以前に米国に入国して頂き、入国後ただちに認可団体にトレーニングの開始を報告し、晴れてJ1ビザのプログラムに従事することができます。
認可団体への申請については「J1認可取得料金・必要書類」をご覧下さい。
ビザスタンプの申請については「J1ビザスタンプ料金・必要書類」をご覧下さい。
1. 証拠書類の受領
お送り頂きました資料を確認し、不足書類等があればご連絡させていただきます。
2. 認可団体への簡易登録
認可団体へ研修者および受け入れ先担当者の情報を登録します。
3. 認可団体への申請書類作成
必要書類をお送り頂いてから、1ヶ月~1ヶ月半でトレーニングプログラム、受け入れ先機関契約書、研修者契約書、保険申込み書類のドラフトを作成いたします。
4. 内容確認
メールにて申請書のドラフトをお送りいたしますので、内容をご確認頂きます。
5. 認可団体へ申請書提出
作成したトレーニングプログラム、受け入れ先機関契約書、研修者契約書、保険申込み書類を提出いたします。
6. 認可団体より申請料入金要請
書類を提出後1週間程度で認可団体より申請料のインボイスがまいりますので、記載に従い申請料を支払います。
7. 認可団体と研修者のウェブ面接 及び 認可団体と研修監督者との電話面接
入金確認後役1,2週間以内に研修生及び研修監督者がトレーニング内容や条件に関して内容を把握しているか、また研修生の英語能力を測るため、研修生との面接、及びJ1研修監督者との面接が行われます。認可団体からの研修地訪問(J1 Site Visit)が行われる場合もあります。面接、Site Visitに問題がない場合は次のステップに進みます。稀に英語能力で保留にされる場合がありますが、その際は1~3ヶ月の猶予期間に米国にてトレーニングを受けることが出来るレベル(意思疎通が出来るレベル)の英語を習得し、再面接の手続きをとる場合があります。
8. 最終版申請書類への署名
無事に面接が終了後1週間程度で最終書類が認可団体より送付されますので、すべてに研修生、研修監督者の署名を入れ認可団体に返送いたします。
9. DS-2019、DS-7002の発行
署名書類受領後1週間程度にて認可団体よりDS-2019,DS-7009(トレーニングプログラム)が発行されます。
10. SEVIS費用の支払い
ビザスタンプ面接時までにSEVIS費用220ドルをウェブサイトにて支払いの手続きをしてください。
ここで認可団体申請の手続きは終了です。J1ビザで米国に入国のため、米国外の大使館・領事館でビザスタンプを申請して頂きます。
【渡航に関する注意】 DS-2019、DS-7002のみでは米国に出入国することができません。米国に入国または再入国するためには、必ず有効なビザスタンプが必要です。ビザスタンプは、米国外にある米国大使館または領事館でしか取得することができませんので、入国前には大使館・領事館に出頭し、面接を受けてビザスタンプを取得する必要があります。面接を受ける為には、事前の予約が必要になり、オンラインにて予約することが可能です。面接の際は、ビザ申請書、申請料金振込み領収書などの書類が必要です。
ビザスタンプの手続きについては、「J1ビザスタンプ料金・必要書類」をご覧下さい。
【料金】
弁護士料
急ぎでの申請をご希望の場合は追加弁護士料がかかりますので、事前にご相談下さい。
研修が6ヶ月以下の場合:2,500ドル
研修が6ヶ月より長く、1年以下の場合:2,750ドル
研修が1年より長い場合:3,000ドル
J2(配偶者): 100ドル(1名あたり)
申請料
J1認可団体への申請料:2,500ドル~3,500ドル程度 (トレーニング期間、認可団体により異なる)
J2認可団体への申請料:1,000ドル程度/1名 (認可団体により異なる)
健康保険料:月75ドル程度/1名(認可団体指定の保険会社使用。トレーニング期間、認可団体により異なる。変動あり。J2申請者も保険の購入要。)
SEVIS費用:220ドル/1名
SITE VISIT:200ドル~300ドル程度(認可団体により異なる)
*上記申請料等は事前の通知なく変更となる場合があります。
*認可団体も多数ありますが、使用する認可団体によっては、上記記載の値段以上の料金がかかってくる場合があります。
*認可団体によって、審査可能なトレーニング内容が異なりますので、トレーニング内容等によって、認可団体を選択します。
FedEx、コピー代など:実費
翻訳代:内容や量によって異なりますので、お問い合わせ下さい。
【必要書類】
料金・契約書
弁護士料: 小切手、クレジットカード、電子送金にてお支払い頂けます。 >>お支払いの詳細はこちら
申請料: 期間により異なりますので、お知らせする金額を当事務所宛にお送りいただきます。
契約書: 契約書(英文)は、コンサルティング後にメールにてお送り致します。
申請者に関する資料
ワークシート >>こちらからダウンロードして下さい
レジュメ (英文職務経歴書、履歴書)>>こちらからテンプレートをダウンロードして下さい
パスポート (写真のページ)
ビザスタンプ (以前にビザを取得された方)
TOEICなど英語の資格認定書 (必須ではございません)
現在の雇用主もしくは以前の雇用主からの英文推薦書1通 (当事務所にて雛形を作成いたしますので、ご署名いただける方の氏名、役職名、申請者との関係についてお知らせください)
財政証明のコピー:米国滞在中の生活費を補う十分な資金があることを証明する書類が必要です。銀行の英文残高証明、若しくは預金通帳のコピーをご用意下さい。銀行の残高証明、預金通帳は面接当日原本が必要になります。他者から金銭的な支援を受けている場合は、支援者との関係の証明(出生証明書など)、支援者の直近の納税証明書原本、支援者の預金通帳または定期預金証書も持参してください。日本語の書類は英訳が必要です。
トレーニング内容及び受け入れ先企業に関する資料
Worker's Compensation Policy (受入機関の労災保険証書)
長期にわたる場合は最低4フェーズに分かれた詳細なトレーニング内容(トレーニングの目的、狙い、日々の活動内容、監督者による評価方法、トレーニングに使用される教材を詳細に明記のこと)
必要書類は、当事務所までご送付ください。ご依頼後の手続きの流れについては、「J1認可取得の手続きの流れ」をご覧ください。
1. ワークシートの記入
ワークシートをご記入頂きます。ワークシートはEメールにてお送りいたします。
2. 書類作成
必要書類をお送り頂いてから、1ヶ月~1ヶ月半でドラフトを作成いたします。
3. 内容確認
メールにて申請書類のドラフトをお送りいたしますので、内容をご確認頂きます。
4. 面接予約
面接予約をお取り致します。指紋採取日・面接日が確定しましたら、日時をお知らせいたします。
5. 書類の送付
申請書類をFedExにてお送りいたします。お受け取りになりましたら、同封されていますビザチェックリストをご確認の上、面接当日の持参書類をご確認ください。
6. 書類の準備
ATM領収書、証明写真、返信用封筒、クリアファイルなどご自身でご用意頂く書類を準備して頂きます。詳細は、「面接前にご用意頂く書類」をご覧ください。
7. 面接前のアドバイス
弁護士より面接に関するアドバイスをいたします。
8. 指紋採取・面接
在日米国大使館・領事館で面接をお受け頂きます。
9. ビザ発給
面接で問題がなければ、ビザが発給されます。ビザは面接当日には発給されません。パスポートやその他の書類は後日指定の宛先に郵送されます。
10. 入国の連絡
DS-2019に記載のプログラム開始日前30日以内にJ1ビザ米国入国後 、研修監督者立会いのもと申請者本人より認可団体にトレーニング開始の連絡をすることでJ1ステータスを有効化します。連絡がなければ不法滞在となってしまう恐れもありますので重要です。
【料金】
弁護士料
過去に米国で不法滞在等された方、国を問わず過去に犯罪歴・逮捕歴がある方は、まずこちらをご覧下さい。
急ぎでの申請をご希望の場合は追加弁護士料がかかりますので、事前にご相談下さい。
J1ビザ:1,000ドル
扶養家族J2ビザ:500ドル(1名につき)(同時申請の場合のみ)
扶養家族だけが個別申請の場合は、1,000ドル、プラス、同時に申請する他の扶養家族については1名につき500ドル
〔追加弁護士料について〕
*米国大使館・領事館より追加資料請求がありました場合、簡単なものであれば無料で対応致しますが、場合によっては追加資料請求対応代として750ドルの弁護士料金がかかります。当方ではなるべく追加資料請求が送られてこないように対応をしておりますが、追加資料請求を完全に防ぐことは出来ませんのでご了承下さい。
申請料
大使館・領事館への申請料:185ドル(1名につき) *お支払い方法につきましては、後ほどご案内致します。
実際の請求額は為替等の関係で前後する場合があります。
FedEx、コピー代など:実費
翻訳代(例:戸籍謄本):内容や量によって異なりますので、お問い合わせ下さい。
【当事務所にお送り頂く書類】
弁護士料: 小切手、クレジットカード、電子送金にてお支払い頂けます。 >>お支払いの詳細はこちら
ワークシート >>こちらからダウンロードして下さい
デジタル証明写真 >>詳細はこちら
パスポートのコピー(写真ページ、最後のページ)
ビザスタンプのコピー(更新の方、または以前にビザを取得された方)
I-94(両面)出入国記録カードのコピー(アメリカに滞在されている方)
財政証明のコピー:米国滞在中の生活費を補う十分な資金があることを証明する書類が必要です。銀行の英文残高証明、若しくは預金通帳のコピーをご用意下さい。銀行の残高証明、預金通帳は面接当日原本が必要になります。他者から金銭的な支援を受けている場合は、支援者との関係の証明(出生証明書など)、支援者の直近の納税証明書原本、支援者の預金通帳または定期預金証書も持参してください。日本語の書類は英訳が必要です。
【面接前にご用意頂く書類】
以下の書類は当事務所にお送り頂く必要はありません。面接日までにご自身でご用意下さい。
パスポート: 現在有効なパスポートおよび過去10年間に発行された古いパスポート
証明写真: 申請者一人につき1枚 >>詳細はこちら ※デジタル証明写真と同じ写真である必要はありません。
クリアファイル: 申請者一人につき、一部ご用意ください。