ビザ対象者の母国の歴史・文化・伝統に関する、実地訓練、雇用又は普及を米国で行うためのビザ。
ビザ対象者は18歳以上である。
過去にQ1ビザで米国に入国したことがある者は、最近1年間米国に滞在していなかったこと (短期間の旅行を除く) 。
ビザ対象者には、プログラムに指定された文化を伝えることができる程度の適性と英語力がある。
雇用主は、米国で活発に事業を行っており、参加者に対して報酬支払能力があり、また、確立された国際交流プログラムを維持している。さらに、ビザ対象者に、同種の米国内労働者と同等の賃金及び労働条件を提供する。
雇用主が行うプログラムは、ビザ対象者の母国の文化を説明するよう企画されており、講義、セミナー、文化的プログラムを通して、米国一般市民が参加できる。
最長15ヶ月
Q1ビザを取得する場合、まず雇用主は 移民局へぺティション (請願) を行います。移民局の許可が下りた時点で、就労者は米国大使館・領事館にてビザスタンプ (査証) の申請をし、ビザスタンプ取得後、 Q1ビザ保持者として渡米することが可能になります。 なお、Q1ビザには、同行する家族のためのビザはありません。
ご依頼を頂く前に、「手続きについて」をご覧ください。
急ぎでの申請をご希望の場合は追加弁護士料がかかりますので、事前にご相談下さい。
新規: 3,500ドル
追加弁護士料 (追加資料請求がある場合) : 750~1,500ドル
申請書提出後、移民局から追加資料の請求 (RFE) が送られてくる場合があります。簡単なものであれば、無料で対応致しますが、難易度に応じて750~1,500ドルの追加弁護士料がかかります。当方ではなるべくRFEが送られてこないように対応をしておりますが、移民局の審査官の裁量によって全く同じケースでもRFEが送られてくる場合と送られてこない場合があり、RFEを完全に防ぐことは出来ませんのでご了承下さい。
移民局への申請料: 460ドル
オプショナル移民局特急申請料: 2,500ドル 2,805ドル(*2/26/2024より適用)
FedEx、コピー代など: 実費
翻訳代: 内容や量によって異なりますので、お問い合わせ下さい。
* 資料は全てコピーでご用意ください。以前にご依頼を頂いた場合で、既にご提供頂いています書類につきましては、再度ご提供頂く必要はございません。
弁護士料: 小切手、クレジットカード、電子送金にてお支払い頂けます。 >>お支払いの詳細はこちら
申請料: "U.S. Department of Homeland Security" 宛ての小切手をご用意下さい。複数の申請料がある場合は、全て別々の小切手をご用意下さい。
契約書: 契約書 (英文) は、コンサルティング後にメールにてお送り致します。
ワークシート >>こちらからダウンロードしてください
レジュメ (職務経歴書、学歴) >>こちらからテンプレートをダウンロードして下さい
パスポート (写真ページ、最後のページ)
ビザスタンプ (以前にビザを取得された方)
I-94 (両面) 出入国記録カード (アメリカに滞在されている方)
英文卒業証明書・成績証明書 (大学・短大・専門学校での専攻が職業に関連している場合)
日本 (ビザ対象者の国籍国) の歴史・文化・伝統に関するサービスや労働を行い、又は研修を受けることができる適性があることを示す資料 (資格証明書、同業職業団体への所属・役職の証明、受賞・成績の証拠、主要な活動の証拠書類など)
英語のコミュニケーション能力を示す資料 (英語能力テスト結果など)
(過去に同様のプログラムで許可を得たことがある場合には、その許可書も提出ください。)
会社案内 (英文)
監査済み決算報告書 (Audited Financial Statement) または納税申告書 (Tax Return)
カラー写真 (オフィスの建物、看板、社内、商品、社員、機械等が写ったもの)
以下の内容を説明する資料を提出してください。なお、複数の場所でプログラムを行う場合には、日程表も提出願います。
学校、博物館、美術館、商用施設などの場で、関心を有する米国の一般市民が参加できるプログラムであること (私的な住居や、限られた者しか直接アクセスできないビジネス上のものは、不適格である) 。
日本文化の様々な点について触れることができるように構成されたプログラムであること。
全体として、日本人の態度、慣習、歴史、文化遺産、考え方又は伝統について展示・説明することが企画されていること (例えば、セミナー、課程、講義又は語学合宿などの教育活動など) 。
文化的な要素が、ビザ対象者の雇用や実地研修の主要な部分であり、かつ必要不可欠であること。また、雇用や実地訓練が、文化的な要素の目的達成のための手段であること。
カラー写真 (プログラムを実施する予定の施設・会場・舞台や、設備が写ったもの)
必要書類をお送り頂いてから、1ヶ月~1ヶ月半でドラフトを作成致します。
メールにて申請書類のドラフトをお送り致しますので、内容をご確認頂きます。
内容確認が終わりましたら、最終版の書類をメールにてお送り致しますので、印刷をして頂き、ご署名頂きます。また、移民局宛の小切手をご用意頂きます。
署名済みの書類と小切手を当事務所までご返送頂きます。
当事務所で書類を受け取った後、内容を確認し、問題がなければ移民局に提出致します。
移民局が申請書類を受理した時点で、受理書 (Receipt Notice) を発行し、1~2週間で当事務所に送付されます。受理書には、受理日、受理番号、氏名などの情報が記載されています。受理番号入手後、移民局のウェブサイトにて申請状況の確認が可能になります。また、自分のメールアドレスを登録しておけば、進展があった際にメールにて通知が届きます。
移民局の審査が完了した時点で、問題がなければ許可書が発行されますが、追加で情報・証拠を請求される場合があります。その場合、移民局から書面にて通知があり、通常30日程度で返信をする必要があります。
移民局の審査が完了しますと、結果の通知 (許可、または却下) が送付されます。
問題なく許可された場合、許可書 (I-797) が発行され、当事務所宛てに送付されます。
ここでぺティションの手続きは終了です。これから米国に赴任される方は、米国外の大使館・領事館でビザスタンプを申請して頂きます。
【渡航に関する注意】 移民局発行の許可書 (I-797) だけでは、出入国することができません。米国に入国または再入国するためには、必ず有効なビザスタンプが必要です。ビザスタンプは、米国外にある米国大使館または領事館でしか取得することができませんので、入国前には大使館・領事館に出頭し、面接を受けてビザスタンプを取得する必要があります。面接を受ける為には、事前の予約が必要になり、オンラインにて予約することが可能です。面接の際は、ビザ申請書、申請料金振込み領収書などの書類が必要です。
ご注意:Q1ビザを取得する場合、まず移民局へぺティション (請願) をし、移民局の許可が下りた時点で、米国大使館・領事館にてビザスタンプ (査証) の申請が可能になります。ビザスタンプ取得後、Q1ビザ保持者として渡米することができます。
過去に米国で不法滞在等された方、国を問わず過去に犯罪歴・逮捕歴がある方は、まずこちらをご覧下さい。
急ぎでの申請をご希望の場合は追加弁護士料がかかりますので、事前にご相談下さい。
750ドル
*米国大使館・領事館より追加資料請求がありました場合、簡単なものであれば無料で対応致しますが、場合によっては追加資料請求対応代として750~1,500ドルの弁護士料金がかかります。当方ではなるべく追加資料請求が送られてこないように対応をしておりますが、追加資料請求を完全に防ぐことは出来ませんのでご了承下さい。
大使館・領事館への申請料: 190ドル
ビザ付きパスポート配送料: 30ドル (1名につき) >>詳細はこちら
FedEx、コピー代など: 実費
翻訳代 : 内容や量によって異なりますので、お問い合わせ下さい。
弁護士料: 小切手、クレジットカード、電子送金にてお支払い頂けます。 >>お支払いの詳細はこちら
ワークシート >>こちらからダウンロードして下さい
デジタル証明写真 >>詳細はこちら
パスポートのコピー (写真ページ、最後のページ)
ビザスタンプのコピー (以前にビザを取得された方)
I-94 (両面) 出入国記録カードのコピー (アメリカに滞在されている方)
以下の書類は当事務所にお送り頂く必要はありません。面接日までにご自身でご用意下さい。
パスポート: 現在有効なパスポートおよび過去10年間に発行された古いパスポート
証明写真: 申請者一人につき1枚 >>詳細はこちら
I-797許可書 (ぺティションの許可書)
移民局申請書類一式のコピー
クリアファイル: 申請者一人につき、一部ご用意ください。
【ご注意】 以下は日本にある大使館・領事館で面接を受ける場合の流れです。日本以外の国にある大使館・領事館で面接を受ける場合は、国によって手続きや必要書類が異なります。
ワークシートをご記入頂きます。
必要書類をお送り頂いてから、1ヶ月~1ヶ月半でドラフトを作成致します。
メールにて申請書類のドラフトをお送り致しますので、内容をご確認頂きます。
面接予約をお取り致します。面接日が確定しましたら、面接の日時をお知らせ致します。
申請書類をFedExにてお送り致します。お受け取りになりましたら、同封されていますビザチェックリストをご確認の上、面接当日の持参書類をご確認ください。
ATM領収書、証明写真、返信用封筒、クリアファイルなどご自身でご用意頂く書類を準備して頂きます。
弁護士より面接に関するアドバイスを致します。
在日米国大使館・領事館で面接をお受け頂きます。
面接で問題がなければ、ビザが発給されます。ビザは面接当日には発給されません。パスポートやその他の書類は後日指定の宛先に郵送されます。