K1ビザ概要 (フィアンセ)
外国人が米国市民の婚約者と結婚をするために渡米し、その後引き続き米国に永住するためのビザ。
取得条件
一方が米国籍者である。
双方が法的に結婚できる状況である。
双方が過去2年の間に少なくとも1回は直接会っている (宗教的事情等が考慮される場合もある)。
K1ビザを所持して米国へ入国した日から90日以内に結婚をする。
経済的サポートが可能である (スポンサー1人では条件に満たない場合、申請者本人、或いはJoint Sponsor (米国市民) の収入を加えることができる) 。
有効期間
注意
健康診断が失効する前に渡米できない場合は、再度健康診断を受けなければなりませんので、健康診断は旅行計画にあわせて受診して下さい。
K1ビザは有効期限内に1回限り使用可能です。K1ビザを使用して米国へ入国した後は、移民局より発行される一時渡航許可証なしには米国を出国できませんのでご注意下さい。
手続きの概要
K1ビザを取得する場合、まず始めに米国市民が米国内の移民局に対しペティション (請願) を行います。移民局にてペティションの許可が下りた後、外国人婚約者は米国大使館・領事館にてビザスタンプを申請します。ビザスタンプ取得後、外国人婚約者はK1フィアンセとして渡米、入国から90日以内に米国市民と結婚をし、K1フィアンセのステータスを永住者に変更するため移民局に対しアジャストメント申請をします。アジャストメント申請の許可が無事におりれば、晴れて永住者として米国に滞在することができます。
STEP1: ペティション【料金・必要書類】
ご依頼を頂く前に、「手続きについて」をご覧ください。
弁護士料
急ぎでの申請をご希望の場合は追加弁護士料がかかりますので、事前にご相談下さい。
5,750ドル (契約時5,250ドル、永住権取得後500ドル) *International Marriage Brokerが関連している場合やその他特別な事情がある場合の弁護士料は6,500ドル (契約時5,500ドル、永住権取得後1,000ドル)です。
追加弁護士料 (追加資料請求がある場合) : 750~1,500ドル
〔追加弁護士料について〕
申請書提出後、移民局から追加資料の請求 (RFE) が送られてくる場合があります。簡単なものであれば無料で対応致しますが、難易度に応じて750~1,500ドルの追加弁護士料がかかります。当方ではなるべくRFEが送られてこないように対応をしておりますが、移民局の審査官の裁量によって全く同じケースでもRFEが送られてくる場合と送られてこない場合があり、RFEを完全に防ぐことは出来ませんのでご了承下さい。
* 上記弁護士料は移民局ペティションから永住権取得までのお手続きを全て含めた料金です。
申請料
移民局への申請料:535ドル
諸費用
FedEx、コピー代など: 実費
戸籍謄本/抄本翻訳代: 必要に応じてお見積もりを取得します。 (ご自身で翻訳をご用意頂く場合は不要)
* 同時に申請をする扶養家族がいる場合は、別途料金が発生致します。詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。
【必要書類】
料金・契約書・ワークシート
弁護士料: 小切手、クレジットカード、電子送金にてお支払い頂けます。 >>お支払いの詳細はこちら
申請料: "U.S. Department of Homeland Security" 宛ての小切手をご用意下さい。
契約書: 契約書 (英文) は、コンサルティング後にメールにてお送り致します。
ワークシート >>こちらからダウンロードして下さい
* マーク〔☆〕のついた書類は原本が必要ですが、その他の書類は全てコピーでご用意ください。書類の原本は後で必要になる場合がありますので、大切に保管して下さい。以前にご依頼を頂いた場合で、既にご提供頂いています書類につきましては、再度ご提供頂く必要はありません。
米国市民 (スポンサー) にご用意頂く書類
証明写真 (1枚) >>詳細はこちら☆
パスポート (写真ページ)
出生証明書 (Birth Certificate) : Long Form、裏表
Certificate of Naturalization (帰化された方のみ)
ソーシャルセキュリティーカード
署名入りのレター >>詳細はこちら☆
外国人婚約者にご用意頂く書類
証明写真 (1枚) >>詳細はこちら☆
パスポート (写真ページ)
戸籍謄本 (原本のコピーと翻訳、翻訳証明が必要ですが、申請者本人には翻訳して頂けません。当事務所を通して翻訳を手配することも可能です。お見積もりを取得しますので、必要な方はお知らせ下さい。)
婚約関係の証明書類 >>こちらのリストから当てはまるものをご用意下さい。
署名入りのレター >>詳細はこちら☆
* 以下は、該当する方のみご用意下さい。書類は全てコピーでご用意ください。
離婚、死別、逮捕歴のある方
離婚証明書
前妻、前夫の死亡証明書
裁判・拘置記録
STEP1: ペティション【手続きの流れ】
1. 書類作成
必要書類をお送り頂いてから、1ヶ月~1ヶ月半でドラフトを作成致します。
2. 内容確認
メールにて申請書類のドラフトをお送り致しますので、内容をご確認頂きます。
3. 申請書類への署名
内容確認が終わりましたら、最終版の書類をメールにてお送り致しますので、印刷をして頂き、ご署名頂きます。その際に申請に必要な書類で不足しているものがありましたらご用意頂きます。
4. 署名済み書類の返送
署名済みの書類を当事務所までご返送頂きます。
5. 提出
当事務所で書類を受け取った後、内容を確認し、問題がなければ移民局に提出致します。
6. 受理書発行
移民局が申請書類を受理した時点で、受理書 (Receipt Notice) を発行し、1~2週間で当事務所に送付されます。受理書には、受理日、受理番号、氏名などの情報が記載されています。受理番号入手後、移民局のウェブサイトにて申請状況の確認が可能になります。また、自分のメールアドレスを登録しておけば、進展があった際にメールにて通知が届きます。
7. 追加資料の請求
移民局の審査が完了した時点で、問題がなければ許可書が発行されますが、追加で情報・証拠を請求される場合があります。その場合、移民局から書面にて通知があり、指定の期限までに提出をする必要があります。
8. 結果
移民局の審査が完了しますと、結果の通知 (許可、または却下) が送付されます。
9. 許可書発行
問題なく許可された場合、許可書 (I-797) が発行され、当事務所宛てに送付されます。
* 許可書の期限は通常許可日から4ヶ月です。許可書の期限が切れる前に、外国人婚約者は指定の大使館・又は領事館にてK1ビザスタンプの申請を行う必要がございますので、ご注意下さい。4ヶ月以内にビザ申請ができない場合は、延長の手続きが必要となります。認められれば、通常4ヶ月の延長が与えられます。
10. 外国人婚約者のK1ビザスタンプ申請
STEP2: ビザスタンプ【料金・必要書類】
弁護士料
弁護士料はK1ペティションから永住権取得までのお手続きを全て含めた料金です。上記「STEP1: ペティション【料金・必要書類】」より弁護士料をご覧下さい。
申請料
大使館・領事館への申請料: 265ドル (申請者1名につき)
諸費用
FedEx、コピー代など: 実費
*健康診断料、警察証明取得料等は上記料金には含まれておりません。こちらの料金は当事務所を通さず各機関に直接お支払い頂きます。
【必要書類】
米国市民 (スポンサー) にご用意頂く書類
* 下記書類のコピーを当事務所へ送付下さい。
Federal Individual Tax Return: 最新のもの
W-2/1099: 最新のもの
給与明細: 直近の3ヶ月分
Joint Sponsorが必要な方
Joint Sponsorが米国市民であることを証明するもの (パスポート、Certificate of Naturalization等)
Joint SponsorのIndividual Tax Return: 最新のもの
Joint SponsorのW-2/1099: 最新のもの
Joint Sponsorの給与明細: 直近の3ヶ月分
外国人婚約者にご用意頂く書類
* 下記書類のコピーを当事務所へ送付下さい。
ワークシート >>こちらからダウンロードして下さい
デジタル証明写真 >>詳細はこちら
婚約関係の証明書類: 移民局へのペティション申請から大使館・領事館でのビザ面接の間のもの (提出した書類は返却されませんので、必要であれば事前にコピーをお取り下さい) >>こちらのリストから当てはまるものをご用意下さい.
* 下記書類は当事務所にお送り頂く必要はありません。面接の際、大使館・領事館へ提出して頂く書類ですので、面接日までにご用意頂き、お手元に保管しておいてください。
パスポート: 少なくともビザ発行日から6ヶ月以上有効なもの
過去に取得された米国ビザスタンプ全てのコピー
証明写真: 2枚 >>詳細はこちら
裁判・拘置記録の公証済みコピー (有罪判決を受けたことがある方のみ。恩赦や赦免を受けた場合でも提出が必要です。)
戸籍謄本 (抄本) の原本、または公証済みコピー
子供の出生証明の原本、または公証済みコピー (21歳未満の未婚の子供がいる場合のみ)
離婚、死別歴のある方
離婚証明書の原本
前妻、前夫の死亡証明書の原本
(英語以外で書かれた書類は、翻訳、翻訳証明が必要です。当事務所を通して翻訳を手配することも可能です。お見積もりを取得しますので、必要な方はお知らせ下さい。)
* 下記書類は当事務所からの指示を待ち、指示後にご用意下さい。
<ご注意>
* 警察証明書、健康診断書は開封をすると無効となってしまいますので、取得後絶対に開封されませんようご注意下さい。
* 健康診断書は診断日より最長6ヶ月間有効です。ビザスタンプの有効期限は健康診断書の有効期限にあわせて発行されますので、面接、渡米のご予定を今一度ご確認頂き、健康診断書の取得のタイミングには十分お気をつけ下さい。
* 上記の他に大使館・領事館からの請求でご用意頂く書類がある場合もございますので予めご了承下さい。
STEP2: ビザスタンプ【手続きの流れ】
1. 大使館・領事館より書類の送付
K1ビザスタンプ申請の案内が東京の米国大使館、又は那覇の米国領事館より外国人婚約者の元へ郵送されます。大使館・領事館より書類を受け取り次第、当事務所へご転送下さい。
2. 書類作成
大使館・領事館から送られてきました書類、及び必要書類をご提供頂いてから、1ヶ月~1ヶ月半で申請書類のドラフトを作成致します。
3. 内容確認
メールにて申請書類のドラフトをお送り致しますので、内容をご確認頂きます。
4. 面接予約
面接の予約をお取り致します。面接は移民局より発行された許可書 (I-797) の有効期限内に行われる必要がございます。万が一有効期限内に面接を受けることができない場合は、有効期限が切れる前に大使館へ延長の申請をする必要がございますので、お早めにお知らせ下さい。面接日は通常月曜日の午前中です。月曜日に大使館が閉館している場合は、同じ週の火曜日の午前中に面接が行われます。面接会場は東京の米国大使館、又は那覇の米国領事館になります (K1ペティションを申請する際に指定致します) 。
5. 面接用の書類の送付
当事務所より面接時にご持参頂く申請書類を外国人婚約者へ郵送致します。また、面接へお持ち頂く書類で不足しているものに関しましてご用意下さい。
6. 面接前のアドバイス
面接へお持ち頂く書類の準備が整いましたら、弁護士より面接に関するアドバイスを差し上げますので、電話相談のご予約をお取り下さい。
7. 面接
外国人婚約者の方に在日米国大使館・領事館で面接をお受け頂きます。
8. ビザ発給
無事にビザスタンプ申請の許可がおりた場合でも、面接当日にはビザは発行されません。パスポートを大使館へ預け、後日ビザスタンプの貼られたパスポートが郵送されます。
* ビザスタンプの有効期限は健康診断書の有効期限にあわせて発行されます。ビザを取得されましたら、必ず有効期限をご確認下さい。有効期限が切れる前にK1フィアンセとして渡米をする必要がございます。また、K1ビザは1回の入国に限り有効なビザです。K1ビザを使用して米国へ入国をした後は、移民局より発行される一時渡航許可証なしには米国を出国して頂くことができませんので、十分にご注意下さい。
*入国後の注意点* ←渡米前に必ずお読み下さい
9. 米国入国
K1ビザの有効期限内に渡米して下さい。
10. 結婚&アジャストメント申請
(K1ビザを使用して米国へ入国した日から必ず90日以内に行う必要あり。)
ご結婚後、K1フィアンセのステータスを永住者へ変更するため、移民局へアジャストメント申請をします。
STEP3: アジャストメント【料金・必要書類】
弁護士料
弁護士料はK1ペティションから永住権取得までのお手続きを全て含めた料金です。上記「STEP1: ペティション【料金・必要書類】」より弁護士料をご覧下さい。
申請料
アジャストメント申請 : 1,225ドル (一名につき) *ただし、14歳未満の子供は750ドル
EAD、APの更新が必要となった場合は、再度EAD、AP申請料の支払いが必要です。
諸費用
FedEx、コピー代など: 実費
【必要書類】
* マーク〔☆〕のついた書類は原本が必要ですが、その他の書類は全てコピーでご用意ください。書類の原本は後で必要になる場合がありますので、大切に保管して下さい。以前にご依頼を頂いた場合で、既にご提供頂いています書類につきましては、再度ご提供頂く必要はありません。
米国市民 (スポンサー) にご用意頂く書類
Federal Individual Tax Return: 直近の過去3年分
W-2/1099: 直近の過去3年分
給与明細: 直近の過去3ヶ月分
Federal Corporate Tax Return: 直近の過去3年分 (自営業の方のみ)
Joint Sponsorが必要な方
Joint SponsorのIndividual Tax Return: 直近の過去3年分
Joint SponsorのW-2/1099: 直近の過去3年分
Joint Sponsorの給与明細: 直近の過去3ヶ月分
永住権申請者 (K1ビザ保持者) にご用意頂く書類
STEP3: アジャストメント【手続きの流れ】
1. ご結婚の報告
ご結婚後アジャストメント申請の手続きに取り掛かりますので、ご結婚後はお早めにお知らせ下さい。ご結婚、アジャストメント申請ともに、入国から90日以内に行う必要がございます。
2. 書類作成&提出
ご提供頂いた資料をもとに、申請書のドラフトを作成致します。
必要書類の揃い状況にもよりますが、1ヶ月~1ヶ月半程でドラフトが完成します。
ドラフトの内容をご確認頂き、内容に問題がなければ、こちらで最終版を作成致します。
最終版にサインをして頂き、移民局に提出致します (必要資料をご提供頂いてから2ヶ月程掛かります) 。
* 申請書を提出した後、移民局より追加で情報・証拠の提出を求められる可能性がございます。その場合、移民局より当事務所へ書面にて通知がありますので、追加資料を指定の期限までに提出する必要がございます。
3. 受理書発行
移民局が申請書類を受理した時点で、受理書 (Receipt Notice) を発行し、1、2週間で当事務所に送付されます。受理書には、受理日、受理番号、氏名などの情報が記載されています。受理番号入手後、移民局のウェブサイトにて申請状況の確認が可能になります。また、自分のメールアドレスを登録しておけば、進展があった際にメールにて通知が届きます。
4. 指紋採取
申請書提出から1ヶ月程で移民局から指紋採取の予約通知が届きます。
予約通知に記載されています出頭日、時間、場所に従って出頭して頂きます。
予約日時の変更をご希望の方は当事務所までご連絡下さい。
5. 就労許可証 (Employment Authorization Document) 、一時渡航許可証 (Advance Parole) の発行
申請書提出から2、3ヶ月で移民局より就労許可証および (または) 、一時渡航許可証が発行されます。
上記の許可の両方を同時に申請した場合には、就労許可及び一時渡航許可のコンビネーションカードが発行されます。
但し、追加資料の請求があった場合は、この手続きが一旦停止され、資料を提出した後に手続きが再開されます。
6. 面接
申請書提出から3、4ヶ月で移民局より面接の予約通知が届きます。
予約通知に記載されています出頭日、時間、場所に従ってご夫婦で出頭して頂きます。
予約日時の変更をご希望の方は当事務所までご連絡下さい。
面接前に弁護士より面接に関するアドバイスを差し上げますので、電話相談のご予約をお取り下さい。
7. グリーンカード発行/永住権取得
面接で審査に通った方は、2、3週間でグリーンカードがご自宅に郵送されます。
* 発行される永住権は条件付の永住権で、有効期限は2年です。2年後に条件解除の手続きが必要となりますので、永住権を受理された段階で必ず「条件解除の申請について」をご覧下さい。